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訴状の虚偽記載に対する法的措置:名誉毀損や不実記載で訴えられる?

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今回の質問は、裁判における相手方の虚偽記載(嘘)に対する法的措置についてですね。 裁判で嘘をつかれると、とても不愉快で、相手を許せない気持ちになるのは当然です。 結論から言うと、相手の行為が名誉毀損(めいよきそん)や偽証罪(ぎしょうざい)に該当する可能性はあります。 ただし、これらの罪を問うためには、いくつかのハードルを越える必要があります。 ここでは、それぞれの罪について詳しく見ていきましょう。
名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させる行為のことです。 訴状や陳述書に虚偽の内容を記載し、それが第三者に伝わることで、相手の社会的評価が下がるような場合、名誉毀損が成立する可能性があります。 ただし、名誉毀損が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。
今回のケースでは、訴状や陳述書に記載された虚偽の内容が、あなたの社会的評価を低下させるものであれば、名誉毀損に該当する可能性があります。 例えば、嘘の内容が「あなたが犯罪を犯した」というようなものであれば、名誉毀損に繋がりやすいでしょう。
偽証罪とは、裁判や証人尋問において、嘘の証言をすることを指します。 訴状や陳述書は証拠として提出されるため、そこに虚偽の内容が記載されている場合、偽証罪が成立する可能性もあります。 偽証罪が成立するためには、以下の条件を満たす必要があります。
今回のケースでは、相手が訴状や陳述書に嘘の内容を意図的に記載していた場合、偽証罪に該当する可能性があります。 ただし、偽証罪を問うためには、相手が嘘をつく意思があったことを証明する必要があります。 これは、非常に難しい場合があります。
名誉毀損や偽証罪に関連する法律としては、刑法が挙げられます。 名誉毀損罪は刑法230条に、偽証罪は刑法169条に規定されています。 また、民事訴訟法では、虚偽の証拠を提出した場合のペナルティなどが定められています。
よくある誤解として、「嘘をつかれたら、すぐに名誉毀損や偽証罪で訴えられる」というものがあります。 しかし、実際には、これらの罪を立証することは簡単ではありません。 証拠の収集や、相手の故意を証明することが非常に難しいからです。 また、名誉毀損の場合、相手の社会的評価が実際に低下したことを証明する必要もあります。
もう一つの誤解は、「訴訟に勝てば、相手の嘘は全て明らかになる」というものです。 確かに、裁判で真実が明らかになることはありますが、それだけで名誉毀損や偽証罪が自動的に成立するわけではありません。 別の手続きが必要になります。
まず、弁護士に相談することが重要です。 弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、名誉毀損や偽証罪が成立するかどうかを判断してくれます。 また、証拠の収集や、法的措置の手続きについてもアドバイスしてくれます。
証拠としては、以下のようなものが考えられます。
法的措置としては、以下のようなものが考えられます。
具体例として、あなたが経営する会社の評判を落とすような虚偽の内容が訴状に書かれたとします。 その嘘の内容が原因で、取引先との契約が打ち切られた場合、相手に対して損害賠償請求訴訟を起こすことができます。
今回のケースでは、弁護士に相談することが必須です。 弁護士は、法的な観点から、あなたの状況を分析し、適切なアドバイスをしてくれます。 また、証拠の収集や、法的措置の手続きを代行してくれます。 特に、以下のような場合は、必ず弁護士に相談してください。
弁護士費用はかかりますが、弁護士に依頼することで、適切な法的措置を取ることができ、精神的な負担も軽減されます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、相手の不誠実な行為に対して、法的手段で対抗することが可能です。 諦めずに、弁護士と協力して、真実を明らかにしてください。
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