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訴訟中の追加損害賠償請求は可能?遅延損害金についても解説

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損害賠償請求とは、相手の行為によって受けた損害(精神的苦痛や金銭的損失など)について、その賠償を求めることです。裁判(訴訟)は、この損害賠償請求を実現するための法的手続きの一つです。裁判は、原告(訴えを起こした人)と被告(訴えられた人)が、裁判官を交えて、主張と反論を繰り返すことで進められます。
今回の質問は、損害賠償請求を起こした後、裁判中に新たな損害が発生した場合、どのように対応するのか、という点に焦点を当てています。
裁判中に新たな損害が発生した場合、その損害も合わせて賠償請求したいと考えるのは当然のことです。このような場合に利用できるのが、「請求の拡張」という手続きです。これは、訴訟の途中で、当初の請求内容を変更したり、追加の請求をしたりすることを可能にする制度です。
具体的には、裁判所に「請求を拡張する」旨の申し立てを行い、追加の損害の内容や金額を説明します。裁判所がこの申し立てを認めれば、追加の損害についても審理(裁判官が証拠などを調べて事実を認定すること)が行われ、判決に反映される可能性があります。
請求の拡張は、基本的にいつでも行うことができますが、裁判の進行状況によっては、認められない場合もあります。例えば、裁判の終盤になってから新たな請求をすると、審理に時間がかかり、裁判の進行を妨げる可能性があるため、裁判所が認めないことがあります。
請求の拡張を行う際には、以下の点に注意が必要です。
損害賠償請求では、損害が発生した時点から、実際に賠償金が支払われるまでの期間について、「遅延損害金」を請求することができます。遅延損害金は、金銭債務(お金を支払う義務)の不履行に対する一種のペナルティであり、損害賠償請求における重要な要素の一つです。
遅延損害金の利率は、民法で定められており、通常は年3%です(2020年4月1日以降に発生した債務については、年3%)。しかし、訴訟が長引くと、遅延損害金だけでは、実際に受けた損害を十分に補えないこともあります。
例えば、4年間訴訟が続いた場合、遅延損害金は発生しますが、その間に発生した追加の損害(車の価値の下落や、土地の利用機会の損失など)を考慮すると、遅延損害金だけでは不十分となる可能性があります。このような場合、請求の拡張を通じて、追加の損害賠償を請求することが重要になります。
損害賠償請求と訴訟に関連する主な法律や制度は以下の通りです。
損害賠償請求に関して、よくある誤解をいくつか紹介します。
訴訟を有利に進めるための実務的なアドバイスをいくつか紹介します。
具体例として、車が事故で損傷し、修理期間中に使用できなくなった場合を考えてみましょう。この場合、修理費用だけでなく、車の使用ができなかった期間の「逸失利益」(本来得られたであろう利益)も損害として請求できます。さらに、裁判中に車の価値が下落した場合、その分の損害も請求の拡張によって追加することができます。
以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、法的な知識や経験に基づいたアドバイスを得ることができ、より有利に訴訟を進めることができます。また、精神的な負担を軽減することもできます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
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