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詐害行為取消権の謎を解き明かす!所有権返還と取消権の違いを徹底解説

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詐害行為取消権がどのような権利なのか、そして取消権と返還請求権の違いが分かりません。具体的にどのような手続きになるのか、また所有権の返還はどうなるのか知りたいです。
詐害行為取消権とは、債務者(借金をしている人)が債権者(お金を貸した人)を害する目的で、財産を隠したり、安く売ったりする行為(詐害行為)があった場合、債権者がその行為を取り消すことができる権利です。
例えば、AさんがBさんにお金を借りていて、その借金を逃れるために、持っている土地を格安でCさんに売却したとします。この場合、Bさん(債権者)は、AさんとCさんとの間の土地売買契約を詐害行為取消権を行使して取り消すことができます。
質問者さんは、詐害行為取消権を行使すれば、自動的に元の権利関係に戻り、所有権が返還されると考えているようです。しかし、それは必ずしも正しくありません。
詐害行為取消権は、あくまでも「**詐害行為を無効にする**」権利です。所有権の返還は、別途、所有権返還請求権を行使する必要があります。
詐害行為取消権は、民法(日本の民法典)第420条以下に規定されています。この法律に基づき、債権者は、詐害行為によって生じた不利益を回復するために、取消権を行使することができます。
詐害行為取消権と所有権返還請求権は別々の権利です。詐害行為取消権は、詐害行為そのものを無効にする権利であり、所有権の移転自体をなかったことにします。しかし、所有権が誰の手に帰属するかまでは決まりません。
所有権が誰のものになるかは、別途所有権返還請求権によって裁判などで争う必要があります。例えば、上記の例で、BさんはCさんに対して土地の返還を求める訴訟を起こす必要があります。
詐害行為取消権を行使するには、まず、詐害行為があったことを証明する必要があります。これは、裁判で争われることが多く、証拠集めが非常に重要になります。例えば、売買価格が著しく低いこと、売買契約が実際には行われていないことなどを証拠として提示する必要があります。
また、取消権の行使には期限がありますので、専門家への相談が不可欠です。
詐害行為取消権は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。証拠集めや裁判手続きなど、専門家の助けなしに単独で進めるのは困難です。特に、期限の問題や証拠の収集方法など、専門家のアドバイスなしでは権利を行使できない可能性があります。
詐害行為取消権は、債権者を保護するための重要な権利ですが、所有権の返還を直接保証するものではありません。所有権の返還には、別途所有権返還請求権を行使する必要があります。この手続きは複雑なため、専門家への相談が強く推奨されます。 詐害行為取消権と所有権返還請求権の違いを理解し、適切な手続きをとることが重要です。
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