• Q&A
  • 認知子の遺産相続と財産隠匿:亡くなる直前の名義変更は有効?セコイやり方とは?

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

認知子の遺産相続と財産隠匿:亡くなる直前の名義変更は有効?セコイやり方とは?

【背景】
* 私の知人が、認知された子の遺産相続問題で悩んでいます。
* 知人の知人が、認知された子に財産を渡したくないと考えています。
* 亡くなる直前に財産の名義変更を行うことを検討しています。

【悩み】
* 亡くなる直前に預金や不動産の名義変更をしても、認知された子は相続できるのでしょうか?
* 名義変更によって、認知された子が相続できないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
* 逆に、認知された子が隠された財産を受け取るにはどうすれば良いのでしょうか?
* この状況で、それぞれにとって「セコイやり方」とはどのようなものなのでしょうか?

亡くなる直前の名義変更でも無効になる可能性あり。専門家相談必須。

相続の基本と認知子の権利

まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。(民法相続編)。相続人は、配偶者、子、父母などです。

今回のケースでは、認知された子が相続人となる可能性があります。認知とは、法律上、親子関係を認める手続きです。認知された子は、嫡出子(結婚によって生まれた子)と同様に、相続権を持ちます。

亡くなる直前の名義変更の有効性

亡くなる直前に財産の名義変更を行った場合でも、それが「相続を回避するための行為」と認められれば、無効になる可能性があります。これは、民法上の「遺留分侵害額請求」や「詐害行為取消」という制度が関係してきます。

遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合です。配偶者や子には、一定の遺留分が法律で保障されています。相続人が遺留分を侵害するような相続放棄や名義変更が行われた場合、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された分を請求することができます。

詐害行為取消とは、債権者や相続人を欺く目的で財産を隠したり、名義変更したりする行為を無効にする制度です。亡くなる直前の名義変更が、相続人を欺く目的で行われたと判断されれば、裁判所によって無効とされる可能性があります。

関係する法律と制度

関係する法律としては、民法(特に相続編)、そして、場合によっては、贈与税法も関わってきます。名義変更が贈与とみなされる場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:名義変更=相続放棄ではない

名義変更と相続放棄は別物です。名義変更は、財産の所有者を変更することですが、相続放棄は、相続そのものを放棄することです。名義変更だけでは、相続権そのものを放棄したことにはなりません。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、夫が亡くなる直前に、妻に全財産の名義変更をしたとします。しかし、それが相続を回避するための行為だと裁判所が判断すれば、認知された子は、遺留分侵害額請求を行うことができます。

具体的には、認知された子は、弁護士に依頼し、裁判を起こして、妻から遺留分に相当する財産を請求することになります。

専門家に相談すべき場合

相続問題は複雑で、法律の知識がなければ、適切な対応が難しいです。特に、今回のケースのように、亡くなる直前の名義変更や、認知子の権利が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

まとめ:専門家への相談が不可欠

今回のケースでは、亡くなる直前の名義変更が有効かどうかは、状況証拠や当事者の意図などを総合的に判断する必要があります。そのため、当事者間で話し合いで解決が難しい場合、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 セコイやり方を探すよりも、法律に基づいた適切な手続きを行うことが、最終的には双方にとって最善の解決策となります。 相続問題は感情的な問題になりがちですが、冷静に、そして専門家の力を借りながら解決していくことが大切です。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop