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認知症の両親と借金問題…相続放棄と土地の名義変更について

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【悩み】
相続放棄と土地の名義変更には、贈与税や管財人費用など、複雑な問題が絡んできます。専門家への相談と、現在の状況を整理することが重要です。
相続と贈与は、どちらも財産が人から人へと移る際に発生するものです。しかし、その発生原因と税金のかかり方が異なります。
相続(そうぞく)は、人が亡くなったときに、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続が発生した場合、相続税がかかることがあります。相続税は、故人の財産の総額や、相続人の数によって金額が変わってきます。
一方、贈与(ぞうよ)は、生きている人が自分の財産を他の人に無償で渡すことです。贈与があった場合は、贈与を受けた人に贈与税がかかります。贈与税は、贈与された財産の価値によって税率が変わります。
今回のケースで重要なのは、ご両親が認知症であるということです。認知症になると、ご自身の財産管理が難しくなることがあります。そこで、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用することがあります。成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した人のために、財産管理や身上監護を行う人を家庭裁判所が選任する制度です。成年後見人等は、本人の財産を守り、適切な管理を行います。
今回のケースでは、ご両親に成年後見人等が選任されることによって、財産管理がどのように行われるか、そして、相続や贈与に関する問題がどのように扱われるかが重要になってきます。
ご相談の内容から、いくつか重要なポイントを整理し、それぞれについて回答します。
①相続放棄をすれば、贈与税を免れることができるか?
相続放棄をした場合、原則として、相続人は相続に関する一切の権利を失います。ただし、贈与税は、贈与を受けた人にかかる税金ですので、相続放棄をしたからといって、既に発生している贈与税を免れることはできません。
②価値のない土地の贈与は可能か?
価値のない土地であっても、贈与することは可能です。ただし、その土地に借金や差し押さえがついている場合、贈与を受ける側にとっては、その負債も引き継ぐことになる可能性があります。
③管財人費用について
相続放棄をする場合、相続財産が借金超過(債務超過)の状態であると、裁判所は相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)(管財人)を選任します。相続財産管理人は、相続財産の調査や、債権者への弁済などを行います。相続財産管理人の費用は、相続財産から支払われるのが原則ですが、相続財産が不足している場合は、相続放棄をした人が費用を負担しなければならないケースもあります。
④銀行の対応について
銀行が名義変更に同意しても、借入金の返済が滞っている場合、担保を解除しない可能性があります。この場合、名義変更をしても、土地の価値が大幅に変わるわけではありません。
今回のケースに関係する主な法律は、民法と税法です。
成年後見制度も、民法に基づいて運用されます。
多くの方が誤解しやすい点として、贈与税と相続放棄の関係があります。
贈与税は、贈与があった時点で発生します。相続放棄は、相続が発生した際に行う手続きです。贈与税と相続放棄は、それぞれ別のタイミングで発生するものであり、相続放棄をすれば、既に発生している贈与税がなくなるわけではありません。
土地の名義変更を行う場合、いくつかの手続きが必要になります。
具体例:
例えば、ご両親から土地の贈与を受けた場合で、その土地に借金がある場合を考えてみましょう。贈与を受けた娘さんは、贈与税を支払う必要があります。さらに、土地に設定されている抵当権(ていとうけん)という担保も引き継ぐことになります。もし娘さんが相続放棄した場合、贈与税の支払い義務は残りますが、土地に関する権利は失います。
今回のケースでは、専門家への相談が不可欠です。
専門家は、個々の状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれます。複数の専門家に相談し、それぞれの専門分野からの意見を聞くことも有効です。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
ご両親の状況と、ご自身の経済状況を考慮し、専門家と連携しながら、最善の選択をすることが重要です。
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