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認知症の両親と相続:一人っ子の私が父親亡き後、母親のために取るべき手続きとは?
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父親が亡くなった後、母親に対して改めて後見人を選任する手続きが必要なのかどうか知りたいです。もし必要であれば、母親が亡くなるまで待つという選択肢もあるのかどうか、その場合のメリット・デメリットも知りたいです。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった成年者(18歳以上)を保護し、その財産管理や身上保護を行うための制度です。後見人は、家庭裁判所によって選任され、被後見人(判断能力が不十分な人)の利益のために活動します。後見人には、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があり、それぞれ被後見人の判断能力の程度に応じて役割が異なります。今回のケースでは、父親が既に成年後見人として選任されていると想定されます。
父親が亡くなった後、母親に対して新たに後見人を選任する必要があるかどうかは、母親の判断能力によって異なります。もし母親の判断能力が十分であれば、後見人を選任する必要はありません。しかし、母親の判断能力が不十分な場合は、新たに後見人を選任する必要があります。
成年後見制度は、民法(特に第4条以下)に基づいています。具体的には、成年後見制度に関する法律が、後見人の選任、権限、監督などを規定しています。また、相続に関わる手続きは、民法の相続に関する規定に基づいて行われます。
「父親の後見が終われば、自動的に母親にも後見人が継承される」という誤解はよくあることです。後見人は、被後見人ごとに選任されるため、父親の後見が終了したからといって、母親に自動的に継承されることはありません。
父親が亡くなった後、まずは母親の判断能力を改めて医師に判断してもらうことが重要です。医師の診断書を基に、家庭裁判所に後見人選任の申立てを行うか、判断能力が十分であれば、そのまま手続きを進めるかを判断します。もし母親の判断能力が不十分で、後見人を選任する必要がある場合でも、ご自身が再度後見人になることも可能です。 また、ご自身以外に信頼できる親族や友人などが後見人になることもできます。 後見人選任の手続きは、家庭裁判所で行われます。必要書類を準備し、裁判所に申し立てを行う必要があります。
後見人選任の手続きは、法律の知識や手続きに不慣れな方にとっては複雑で困難な場合があります。 ご自身で手続きを進めることに不安がある場合、または、母親の財産管理や療養上の問題など、専門的な知識が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きのサポートだけでなく、最適な解決策を提案してくれます。
父親が亡くなった後、母親への後見人選任は、母親の判断能力によって必要性が変わります。母親の判断能力を医師に確認し、その結果に基づいて家庭裁判所に必要な手続きを進めるか、判断します。手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 重要なのは、母親の利益を最優先し、適切なサポート体制を整えることです。 手続きは複雑ですが、焦らず、一つずつ丁寧に進めていくことが大切です。
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