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認知症の伯母でも遺言書は作成できる?法的効力と注意点を解説

質問の概要

【背景】

  • 86歳の伯母がアルツハイマー型認知症と診断された。
  • 認知症は軽度で、本人の意思疎通は可能。
  • 伯母は財産(預貯金、土地、家屋)を次男に相続させたいと考えている。
  • 3年前に書かれた直筆の意思表示があるが、法的効力はない。
  • 伯母の長男夫婦が土地・家屋の処分を考えており、伯母はそれに反対している。

【悩み】

  • 認知症と診断されると、遺言書は作成できないのか疑問に思っている。
  • まだ軽度であれば、遺言書作成は可能ではないかと考えている。
遺言書作成は、判断能力が重要です。軽度の認知症であれば、遺言書作成の可能性はあります。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

遺言書とは、自分の死後、財産を誰にどのように相続させるかを決めるための大切な書類です。遺言書を作成することで、自分の希望を叶え、相続をめぐる争いを防ぐことができます。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。「自筆証書遺言」は、自分で全文を書き、署名・押印することで作成できます。一方、「公正証書遺言」は、公証人(法律の専門家)が作成し、公証役場で保管されます。

遺言書を作成するには、法律で定められた「遺言能力」が必要となります。「遺言能力」とは、遺言の内容を理解し、自分の意思で遺言を作成できる能力のことです。この能力は、年齢や病気の種類に関わらず、本人の判断能力によって判断されます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、伯母様がアルツハイマー型認知症と診断されているものの、まだ軽度であり、意思疎通が可能とのことです。この場合、遺言能力の有無が重要なポイントとなります。

判断能力が十分であれば、遺言書の作成は可能です。しかし、認知症の進行具合によっては、遺言能力が低下している可能性もあります。専門家である医師の診断や、公正証書遺言の利用などを検討することが重要です。

関係する法律や制度がある場合は明記

遺言に関する主な法律は「民法」です。民法では、遺言の要件や効力、遺言できる財産の範囲などが定められています。

遺言能力については、民法961条で「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。年齢制限はありますが、判断能力が重要視されるため、年齢だけで遺言の可否が決まるわけではありません。

また、遺言の種類によって、必要な手続きや要件が異なります。例えば、自筆証書遺言には、全文自筆、日付の記載、署名・押印といった要件があります。これらの要件を満たさない場合、遺言は無効となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「認知症と診断されたら、絶対に遺言書は作成できない」というものがあります。しかし、これは誤りです。認知症であっても、遺言能力があれば、遺言書を作成することは可能です。

もう一つの誤解は、「遺言書は一度作成したら、絶対に書き換えられない」というものです。遺言書は、遺言者が生きている間であれば、何度でも書き換えることができます。ただし、新しい遺言書が古い遺言書の内容と矛盾する場合は、新しい遺言書の内容が優先されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースで、伯母様が遺言書を作成したい場合、以下の点を検討することをおすすめします。

  • 医師の診断: 遺言能力の有無について、医師の診断を受けることが重要です。医師の診断書は、遺言書の有効性を判断する上で重要な証拠となります。
  • 公正証書遺言の検討: 公正証書遺言は、公証人が作成するため、遺言書の有効性について争われるリスクを減らすことができます。また、公証人は、遺言者の判断能力を確認するため、遺言能力に問題がないか慎重に判断します。
  • 証人の確保: 遺言書を作成する際には、証人が必要となる場合があります。特に、自筆証書遺言の場合は、証人がいることで、遺言書の信憑性が高まります。
  • 専門家への相談: 弁護士や行政書士などの専門家に相談し、遺言書の作成についてアドバイスを受けることをおすすめします。専門家は、遺言書の作成に必要な手続きや、注意点について詳しく説明してくれます。

具体例として、伯母様が「次男にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成する場合を考えてみましょう。この場合、

  • 医師の診断を受け、遺言能力があることを確認する
  • 公正証書遺言を作成し、公証人に遺言能力を確認してもらう
  • 弁護士に相談し、遺言書の文案を作成してもらう
  • 証人2人に立ち会ってもらい、遺言書に署名・押印する

といった手順で進めることが考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討すべきです。

  • 遺言能力について判断が難しい場合: 認知症の進行具合や、本人の意思疎通の状況によっては、遺言能力の判断が難しい場合があります。そのような場合は、専門家である医師や弁護士に相談し、客観的な判断を仰ぐ必要があります。
  • 遺言書の内容について迷う場合: 財産の分割方法や、相続人の範囲など、遺言書の内容について迷う場合は、専門家のアドバイスを受けることで、最適な方法を見つけることができます。
  • 相続をめぐるトラブルを避けたい場合: 相続をめぐるトラブルは、遺言書の不備や、相続人の間の意見の対立などによって発生することがあります。専門家は、これらのトラブルを未然に防ぐためのアドバイスをしてくれます。

専門家には、弁護士、行政書士、司法書士などがいます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、自分の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 認知症であっても、遺言能力があれば遺言書を作成できる。
  • 遺言能力の有無は、医師の診断や、公証人の判断によって確認する。
  • 公正証書遺言は、遺言書の有効性を高める効果がある。
  • 専門家(弁護士、行政書士など)に相談することで、遺言書の作成をスムーズに進めることができる。
  • 遺言書を作成することで、自分の希望を叶え、相続をめぐる争いを防ぐことができる。

伯母様が、ご自身の希望を実現するために、専門家のアドバイスを受けながら、遺言書の作成を進めることをおすすめします。

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