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認知症の伯母でも遺言書は作成できる?法的効力と注意点を解説

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遺言書とは、自分の死後、財産を誰にどのように相続させるかを決めるための大切な書類です。遺言書を作成することで、自分の希望を叶え、相続をめぐる争いを防ぐことができます。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。「自筆証書遺言」は、自分で全文を書き、署名・押印することで作成できます。一方、「公正証書遺言」は、公証人(法律の専門家)が作成し、公証役場で保管されます。
遺言書を作成するには、法律で定められた「遺言能力」が必要となります。「遺言能力」とは、遺言の内容を理解し、自分の意思で遺言を作成できる能力のことです。この能力は、年齢や病気の種類に関わらず、本人の判断能力によって判断されます。
今回のケースでは、伯母様がアルツハイマー型認知症と診断されているものの、まだ軽度であり、意思疎通が可能とのことです。この場合、遺言能力の有無が重要なポイントとなります。
判断能力が十分であれば、遺言書の作成は可能です。しかし、認知症の進行具合によっては、遺言能力が低下している可能性もあります。専門家である医師の診断や、公正証書遺言の利用などを検討することが重要です。
遺言に関する主な法律は「民法」です。民法では、遺言の要件や効力、遺言できる財産の範囲などが定められています。
遺言能力については、民法961条で「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。年齢制限はありますが、判断能力が重要視されるため、年齢だけで遺言の可否が決まるわけではありません。
また、遺言の種類によって、必要な手続きや要件が異なります。例えば、自筆証書遺言には、全文自筆、日付の記載、署名・押印といった要件があります。これらの要件を満たさない場合、遺言は無効となる可能性があります。
よくある誤解として、「認知症と診断されたら、絶対に遺言書は作成できない」というものがあります。しかし、これは誤りです。認知症であっても、遺言能力があれば、遺言書を作成することは可能です。
もう一つの誤解は、「遺言書は一度作成したら、絶対に書き換えられない」というものです。遺言書は、遺言者が生きている間であれば、何度でも書き換えることができます。ただし、新しい遺言書が古い遺言書の内容と矛盾する場合は、新しい遺言書の内容が優先されます。
今回のケースで、伯母様が遺言書を作成したい場合、以下の点を検討することをおすすめします。
具体例として、伯母様が「次男にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成する場合を考えてみましょう。この場合、
といった手順で進めることが考えられます。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討すべきです。
専門家には、弁護士、行政書士、司法書士などがいます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、自分の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
伯母様が、ご自身の希望を実現するために、専門家のアドバイスを受けながら、遺言書の作成を進めることをおすすめします。
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