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認知症の叔母さんの持ち家と相続、後見人制度について徹底解説

質問: 認知症で配偶者や子供が居ない叔母さんの持ち家について質問があります。叔母さんは、私の母親の姉にあたります。しばらくは、私の母親が面倒を見ていましたが、半年程前に重責と苦労を理由に施設へ入ってもらい、後見人をたてて任せているのが現状です。母親は定期的に叔母さんに会いに行き、叔母さんが体調を崩せば母親に連絡が入り、何かと頼りにされて面倒を見ている関係です。ここからが本題ですが、私の子供が叔母さんの空き家に住みたい旨を叔母さん本人に承諾を貰い、後見人の方にも話をしました。すると、叔母さんの空き家を借りるのに家賃が発生する場合があるとの事でした。それを決めるのは裁判所との事です。身内の空き家に住むのに、後見人をたてた事でこの様な事象が発生するのでしょうか?叔母さんには子や配偶者がいないので動産、不動産、資産などがあった場合の相続はどうなりますか?後見人をたてた事で市や国に寄付する形になりますか?主に、私の両親が話をして、当方は間接的に話を聞くだけなので、いまいち理解し辛い状況です。補足ですが、叔母さんの持ち家の土地は借地なので、その辺も関係するのでしょうか? 色々と質問してますが、事情通の方、法律に詳しい方のご回答を頂ければ幸いです。
叔母さんの空き家居住は家賃発生の可能性あり、相続は法定相続人へ。

1.認知症と後見制度の基礎知識

認知症とは、脳の病気によって記憶力や判断力などが低下する状態です。進行すると、日常生活を送ることが困難になります。そのため、本人の意思決定をサポートする制度として「後見制度」があります。
後見制度には、成年後見制度(成年後見、保佐、補助)があり、本人の状況に応じて適切な制度が選定されます。今回のケースでは、おそらく「成年後見」が選定されていると思われます。成年後見人は、裁判所の許可を得て、後見人の監督下で財産管理や身上監護を行います。

2.空き家居住と家賃発生の可能性

叔母さんの空き家に、ご子息が住みたいとのことですが、後見人が介入することで家賃が発生する可能性があります。これは、成年後見人が、被後見人(叔母さん)の財産を適切に管理する義務を負っているためです。後見人は、無償で住まわせることにより、被後見人の財産を不当に減損していると判断される可能性があるため、裁判所の許可を得て家賃を設定する必要があるのです。借地であることも考慮され、裁判所が判断することになります。

3.関係する法律:民法、成年後見制度に関する法律

このケースには、民法(特に相続に関する規定)と成年後見制度に関する法律が関わってきます。民法は、相続のルールを定めており、成年後見制度に関する法律は、後見人の権限や義務を規定しています。

4.誤解されがちなポイント:後見人と相続

後見制度は、本人の財産を管理・保護するための制度であり、相続とは直接関係ありません。後見人が財産を管理している間は、その財産は叔母さんのものとして維持されます。叔母さんが亡くなった後に相続が始まり、相続手続きは後見人が関わって行うことになります。

5.実務的なアドバイスと具体例

ご子息が叔母さんの空き家に住むには、家賃の支払いを検討する必要があります。具体的な家賃額は、地域の相場や建物の状態などを考慮して、裁判所に申請する必要があります。裁判所が家賃の支払いを認めない場合、無償で住むことも可能ですが、後見人や裁判所の判断が重要になります。

6.専門家に相談すべき場合

相続や後見制度に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、土地が借地であることや、相続人がいないことなど、複雑な要素が含まれているため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

7.まとめ:重要なポイントのおさらい

* 認知症の叔母さんの財産管理は、後見人が行います。
* 空き家居住には、裁判所の許可が必要で、家賃が発生する可能性があります。
* 相続は、叔母さんが亡くなった後に開始されます。
* 法律や制度に関する専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士への相談が重要です。

今回のケースでは、ご子息が叔母さんの空き家に住むには、裁判所の許可を得て家賃を支払う必要がある可能性が高いです。また、叔母さんの相続については、法定相続人の有無を調査する必要があります。専門家への相談を強くお勧めします。

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