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認知症の夫を持つ妻が考える、相続と遺言、そして家族信託の賢い活用法

夫が病気のため記憶の障害が出てきています。彼の両親は高齢です。彼は一人っ子で、彼の父親が亡くなった場合の相続人は彼の母と彼の2人だけです。父親は処分できていない不動産もあり、父親の死後の相続先はすべて配偶者である彼の母だけにしようと、前から夫と話しておりました。父の代で売却できない土地も母の代で売却できたらと思っておりました。そんな中、夫が記憶障害が起きて入院となってしまいました。まだ、話もできますし、話の内容も理解でき、署名などもできます。が、医者のお話では障害が進んでいくかもしれないとのことです。母一人だけが父の全てを相続することを父が遺言書として作っておいたら、彼の署名などなくても相続は可能なことでしょうか。それとも遺言があったとしても、夫の同意の署名や書類(遺産分割協議)などがいるのでしょうか。もし何かしら手続きが必要で、その時に夫が認知症などになっていたら自署・内容理解能力が乏しいため後見人が必要になってしまうと思います。親族内で後見人制度を使っていたことがありますが、報酬や、手続きなどいろいろ大変なことが多いのでなるべく避けたいと思っています。一つの方法として今から彼が遺産放棄の旨を署名などしておくというのは遺産分割協議の時に有効なのでしょうか。(その時署名しないことは許されるのでしょうか)またそのあと母が亡くなっても同じことが問題になります。私たち夫婦には2人子供(孫)がおります。母が今度は孫に相続させる旨の遺言書を残せば、父の時と同じように夫の相続の手続きをしないですむ方法はあるでしょうか。以前叔母のために、家族信託を公証役場で結んだことがあります。家族信託などは活用できる可能性はあるでしょうか。ただ夫は退院が難しいため公証役場に向かえないかもしれません。子供(息子)が認知症になった時の親の相続時、後見人制度を使わずにすむ今から準備できるいい解決法があるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
夫の認知症進行に備え、家族信託の活用を検討しましょう。

相続と遺言の基本知識

相続とは、人が亡くなった際に、その財産が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。今回のケースでは、夫の父親が亡くなった場合、相続人は夫と夫の母親です。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分(法律で決められた割合)に従って相続が行われます。

今回のケースへの回答

ご主人の父親の遺言書に、ご主人の母親のみが相続人として指定されている場合、ご主人の同意は原則不要です。ただし、ご主人が認知症などで意思能力が不十分な状態になった場合は、後見人などの介入が必要になる可能性があります。

関連する法律・制度

今回のケースに関連する法律・制度は、民法(相続に関する規定)、成年後見制度(認知症などにより判断能力が不十分な人の財産管理などを支援する制度)です。

誤解されがちなポイント

「遺言書があれば、相続手続きは簡単」と誤解されがちですが、遺言書の作成・執行には専門的な知識が必要な場合があり、手続きは複雑になる可能性があります。また、遺言書の内容に争いがある場合、裁判になることもあります。

実務的なアドバイスと具体例

ご主人の認知症の進行に備え、早期に専門家(弁護士、司法書士など)に相談することが重要です。現在、ご主人が意思能力のあるうちに、ご主人の母親のみを相続人とする遺言書を作成するか、または家族信託を活用することを検討しましょう。家族信託は、財産を信託(委託)することで、将来に備えて財産管理をスムーズに行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

ご主人の認知症の進行状況、相続財産の状況、ご家族の状況などによっては、専門家のアドバイスが必要になります。特に、複雑な相続や、相続に関する紛争が発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

家族信託の活用

家族信託は、財産を信託銀行などの専門機関に委託するのではなく、ご家族間で管理を行う仕組みです。ご主人が認知症になっても、信託契約に基づいて、ご主人の母親が財産を管理することができます。公証役場に出向くことが難しい場合は、公証役場が訪問するサービスなどを検討することもできます。

まとめ

ご主人の認知症の進行に備え、相続対策を早めに行うことが重要です。遺言書の作成や家族信託の活用などを検討し、必要に応じて専門家にご相談ください。早期に対策を講じることで、後々のトラブルを回避し、ご家族の安心につながります。

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