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認知症の夫を持つ妻が考える、相続と遺言、そして家族信託の賢い活用法
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おすすめ3社をチェック相続とは、人が亡くなった際に、その財産が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。今回のケースでは、夫の父親が亡くなった場合、相続人は夫と夫の母親です。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分(法律で決められた割合)に従って相続が行われます。
ご主人の父親の遺言書に、ご主人の母親のみが相続人として指定されている場合、ご主人の同意は原則不要です。ただし、ご主人が認知症などで意思能力が不十分な状態になった場合は、後見人などの介入が必要になる可能性があります。
今回のケースに関連する法律・制度は、民法(相続に関する規定)、成年後見制度(認知症などにより判断能力が不十分な人の財産管理などを支援する制度)です。
「遺言書があれば、相続手続きは簡単」と誤解されがちですが、遺言書の作成・執行には専門的な知識が必要な場合があり、手続きは複雑になる可能性があります。また、遺言書の内容に争いがある場合、裁判になることもあります。
ご主人の認知症の進行に備え、早期に専門家(弁護士、司法書士など)に相談することが重要です。現在、ご主人が意思能力のあるうちに、ご主人の母親のみを相続人とする遺言書を作成するか、または家族信託を活用することを検討しましょう。家族信託は、財産を信託(委託)することで、将来に備えて財産管理をスムーズに行うことができます。
ご主人の認知症の進行状況、相続財産の状況、ご家族の状況などによっては、専門家のアドバイスが必要になります。特に、複雑な相続や、相続に関する紛争が発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
家族信託は、財産を信託銀行などの専門機関に委託するのではなく、ご家族間で管理を行う仕組みです。ご主人が認知症になっても、信託契約に基づいて、ご主人の母親が財産を管理することができます。公証役場に出向くことが難しい場合は、公証役場が訪問するサービスなどを検討することもできます。
ご主人の認知症の進行に備え、相続対策を早めに行うことが重要です。遺言書の作成や家族信託の活用などを検討し、必要に応じて専門家にご相談ください。早期に対策を講じることで、後々のトラブルを回避し、ご家族の安心につながります。
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