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認知症の夫名義口座からの引き落としは贈与?光熱費・固定資産税の税法上の扱い

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夫名義の口座から私が支払うべき光熱費と固定資産税が引き落とされる行為は、税法上贈与に該当するのでしょうか?私の負担分は贈与税の対象となるのでしょうか?不安です。
贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です(無償とは、見返りが無いことを意味します)。 今回のケースでは、夫から妻への「お金」の贈与が問題となります。 「お金」は、現金だけでなく、光熱費や固定資産税の支払いを肩代わりすることも含みます。 贈与税の課税対象となるのは、年間110万円を超える贈与です。 110万円までは非課税です。
夫名義の口座から光熱費と固定資産税が引き落とされている状況は、状況次第で贈与とみなされる可能性があります。 夫が認知症であること、そして自宅が共有であることが重要なポイントです。 夫の意思能力(法律行為を行う能力)が問われます。 もし、夫が認知症のため意思表示能力がなく、妻が勝手に夫の口座から引き落としていた場合、これは無断で夫の財産を使用していることになり、贈与と判断される可能性が高いです。 逆に、夫が認知症であっても、事前に妻に光熱費や固定資産税の支払いを指示していた、もしくは、後見人(成年後見制度を利用して、本人の財産管理を行う人)が手続きを行っていた場合は、贈与には該当しません。
このケースでは、民法(私人間の権利義務を定めた法律)と税法(税に関する法律)が関係します。 特に、民法における「意思能力」の有無が贈与税の課税の有無を判断する上で重要になります。 また、成年後見制度も関係してきます。
「共有財産だから、私の負担分は贈与ではない」と誤解する方がいますが、共有財産であっても、夫の口座から一方的に支払われた場合は、贈与とみなされる可能性があります。 重要なのは、夫の意思能力と、支払いの経緯です。
例えば、夫の口座から光熱費を支払う際、その都度、夫の意思を確認できる記録を残しておくことが重要です。 もし、後見人がいる場合は、後見人に相談し、手続きを正しく行う必要があります。 共有財産の持分に応じた支払いを明確にしておくことも、贈与と判断されるリスクを軽減する上で有効です。
夫の認知症の程度、口座からの引き落とし状況、共有財産の割合など、複雑な要素が絡むため、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を踏まえて、適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。 贈与税の申告漏れは、ペナルティが大きいため、専門家の意見を聞くことは非常に重要です。
夫名義口座からの光熱費・固定資産税の支払いは、夫の意思能力、支払いの経緯、共有財産の割合など、様々な要素によって贈与に該当するかどうかが決まります。 専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、税金トラブルを回避しましょう。 不明な点があれば、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。
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