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認知症の母、遺産分割協議から除外できる?相続と法定相続人のすべてを解説
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母は認知症ですが、主治医意見書を作成し、後見人を付けるべきではないかと思っています。法定相続人について詳しく教えていただき、どうすれば良いのかアドバイスをお願いします。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた法定相続人と、遺言で指定された相続人がいます。法定相続人とは、法律によって相続権が認められた人で、被相続人の配偶者、子、父母などが該当します。今回のケースでは、ご質問者様のお父様の配偶者であるお母様、お子様であるご質問者様と二人の姉妹が法定相続人となります。
認知症であっても、お母様は法定相続人であることに変わりはありません。司法書士の助言は誤解に基づいている可能性が高いです。認知症の状態によって、相続手続きにおける意思表示が困難な場合がありますが、そのためにお母様の代わりに意思決定を行う後見人を選任する必要があります。お母様を相続人から除外することはできません。
相続に関する法律は民法(特に第880条以降)に規定されています。認知症などで判断能力が不十分な場合、成年後見制度を利用することで、後見人がお母様の財産管理や相続手続きに関する意思決定を行うことができます。成年後見制度には、任意後見、法定後見、保佐、補助などがあります。お母様の状態に応じて、適切な制度を選択する必要があります。
「認知症だから相続から除外できる」という誤解は、よくあることです。認知症は、判断能力の有無や程度に幅があり、完全に判断能力がない場合でも、後見人を選任することで相続手続きを進めることが可能です。相続権は、判断能力の有無とは直接関係ありません。
まずは、お母様の主治医に、現在の認知症の状態と、相続手続きにおける判断能力について意見書を作成してもらうことをお勧めします。この意見書は、家庭裁判所での後見人選任手続きや、相続協議を進める上で非常に重要です。その後、弁護士や司法書士に相談し、成年後見制度の利用や相続手続きの方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ適切な対応が難しい場合があります。特に、認知症の方が関わっている場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。弁護士や司法書士は、相続に関する法律の専門家であり、適切な手続きを進めるためのサポートをしてくれます。誤った手続きを進めてしまうと、後々大きなトラブルに繋がる可能性があるため、専門家に相談することを強くお勧めします。
認知症のお母様も法定相続人であり、相続から除外することはできません。しかし、判断能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用して、後見人に相続手続きを代行してもらうことが可能です。主治医の意見書を基に、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。相続問題は複雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ適切な手続きを進めることができるでしょう。
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