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認知症の母と実家売却:後見制度と費用、相続問題の解説

【背景】
* 両親が老人ホームに入居するため、実家を売却したいと考えています。
* 実家は父と母の名義です。父は売却に同意していますが、母は認知症のため意思確認ができません。
* 不動産屋と司法書士から、認知症の担当医への面談を勧められました。
* 後見人制度の費用が高額で、売却益が費用を賄えるか不安です。
* 実家は古く、不用品も多く、売却益が少額になる可能性があります。
* 名義変更や相続についても不安です。

【悩み】
認知症の母の意思確認、後見人制度の費用、売却益が少ない場合の対応、名義変更、相続について悩んでいます。売却せずに両親が亡くなった場合の相続についても知りたいです。

認知症母の売却には成年後見人選任が必須。費用はケースにより異なる。

テーマの基礎知識:成年後見制度とは

ご両親の実家を売却するには、お母様の意思確認が不可欠です。しかし、お母様は認知症のためご自身の意思表示が困難な状態です。このような場合、法律で定められた「成年後見制度」(成年被後見人、準成年後見人、成年後見人)を利用する必要があります。

成年後見制度とは、判断能力が不十分な成年者(成年被後見人)のために、後見人を選任し、その財産管理や身上保護を行う制度です。後見人の種類は、判断能力の程度によって異なります。

* **成年被後見人**: 判断能力が全くない場合。後見人が全ての法律行為を代理します。
* **準成年後見人**: ある程度の判断能力が残っている場合。重要な法律行為(例えば、不動産売買)のみ後見人が代理します。
* **任意後見人**: 本人が判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意で後見人を定めておく制度です。

今回のケースへの直接的な回答:後見人選任が必要

お母様の状況から、不動産売却には成年後見人(または準成年後見人)の選任が必要と考えられます。医師の面談は、後見人選任のための準備段階です。医師は、お母様の判断能力について判断し、家庭裁判所への申立てに必要な診断書を作成します。

関係する法律や制度:成年後見制度と民法

成年後見制度は、民法に基づいています。具体的には、民法第3条~第4条で定められています。不動産売買は、民法第176条以下の規定に従って行われます。後見人が選任されると、後見人はお母様の代理として不動産売買契約を締結できます。

誤解されがちなポイントの整理:費用と売却益

後見人制度には、初期費用(申立費用、調査費用など)と、毎月かかる費用(報酬、監督費用など)が発生します。費用は、後見人の種類や、後見事務の複雑さによって大きく異なります。数万円から数十万円と幅があります。必ずしも「なん十万円」もかかるとは限りません。また、売却益が少ないからといって、後見人制度を利用できないわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:弁護士や司法書士への相談

費用や手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、成年後見制度に関する専門知識を持ち、手続きをサポートしてくれます。また、不用品処理業者への依頼なども含め、売却にかかる費用を可能な限り削減するためのアドバイスも得られるでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースへの対応

お母様の認知症の程度が重度である場合、または、ご家族間で意見が一致しない場合などは、弁護士や司法書士に相談することが重要です。専門家は、適切な後見人の選任や、手続きの円滑な進行をサポートしてくれます。

まとめ:成年後見制度の活用と専門家への相談

認知症のお母様の意思確認ができない場合、実家売却には成年後見人制度の活用が不可欠です。費用や手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。不動産会社を変えるだけでは問題は解決しません。ご自身の状況を正確に把握し、専門家の力を借りながら、一つずつ問題を解決していくことが重要です。 相続については、両親の亡くなった後に改めて検討すれば良いでしょう。まずは、実家の売却に向けて、一歩ずつ進めていきましょう。

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