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認知症の母と息子、自動車保険解約と相続問題:法定相続人の範囲と相続放棄の影響
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①父の法定相続人は誰になりますか?母は認知症で意思確認できないので、私(息子)が手続きをすることになるのでしょうか?
②私が相続放棄した場合、どうなるのでしょうか?
③自動車保険の解約手続きをすることで、自動車保険以外の財産(例えば不動産など)も相続することになるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、自動車、保険金など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 法定相続人(ほうていそうぞくじん)とは、法律によって相続権が認められている人のことで、相続の対象となる財産を相続する権利を持つ人です。
ご質問の場合、亡くなったお父様の法定相続人は、配偶者であるお母様と、息子であるあなたです。お母様が認知症で意思確認ができないからといって、相続権がなくなるわけではありません。ただし、お母様の代わりに、あなたや後見人などが手続きを行う必要があります。 お母様の代わりに手続きを行うには、家庭裁判所において、成年後見人(せいねんこうけんにん)の選任を申し立てる必要があります。成年後見人とは、判断能力が不十分な人のために、財産管理や身上監護(日常生活の世話)を行う人を指します。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が相続財産を受け継がないことを、法律で定められた手続きによって表明することです。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 あなたが相続放棄をしても、お母様は依然として法定相続人であり、相続権を持ち続けます。 ただし、お母様は認知症であるため、成年後見人を選任する必要があります。
自動車保険の解約手続きは、相続財産の処理の一部ではありますが、相続放棄をするかどうかの判断には直接的な影響はありません。 自動車保険の解約手続きは、相続財産全体を相続するかどうかとは別問題です。 つまり、自動車保険を解約したからといって、他の財産(不動産など)を自動的に相続するわけではないのです。
相続放棄は、相続財産全体を放棄する意思表示です。 自動車保険の解約手続きだけを理由に、他の相続財産を相続する、あるいは相続しないということはありません。 相続放棄を希望する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
お母様が認知症であるため、相続手続き全般において、成年後見制度の活用が不可欠です。 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、専門家のサポートを受けながら手続きを進めることを強くお勧めします。 成年後見人を選任することで、お母様の財産管理や相続手続きを適切に行うことができます。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合が多いです。 特に、認知症の方が関わっている場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。 相続に関する専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。 彼らは、法律に基づいた適切な手続きを案内し、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
今回のケースでは、お母様の認知症が相続手続きを複雑にしています。 法定相続人はお母様とあなたであり、相続放棄は個人の意思表示です。 自動車保険の解約は、他の相続財産への影響はありません。 成年後見制度を活用し、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることが重要です。 相続手続きは複雑なため、迷うことがあれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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