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認知症の母と相続:価値のない老朽家屋と土地の売却手続きを徹底解説

【背景】
* 父が亡くなり、古い一軒家(価値なし)と土地を相続することになりました。
* 母は認知症で判断能力がありません。
* 私は父と母の子供ですが、相続には他の兄弟姉妹は関わってきません。
* 老朽化した不動産をそのままにしておくのは無駄なので、売却したいと考えています。

【悩み】
認知症の母の代理として、どのように不動産の売却手続きを進めていけば良いのか分かりません。手続きに必要な書類や、注意すべき点なども知りたいです。

成年後見制度を利用し、母の代理人を選任して売却手続きを進める必要があります。

相続開始と相続人の確定

まず、相続が始まったことを確認しましょう。相続開始とは、被相続人(この場合はお父様)が亡くなった時点です。相続開始によって、お父様の財産(古い一軒家と土地)は相続人に承継されます。相続人は、法律で定められた順位に従って決定されます。民法では、配偶者と子が相続人となります。今回のケースでは、お母様と質問者様が相続人となります。

認知症のお母様の代理人選任:成年後見制度

お母様は認知症で判断能力がないため、ご自身で不動産売却の意思表示を行うことができません。そこで必要となるのが「成年後見制度」です。成年後見制度とは、判断能力が不十分な成年者(成年被後見人)のために、後見人を選任し、その財産管理や身上監護を支援する制度です。

具体的には、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人には、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されます。成年後見人が選任されると、成年後見人はお母様の代理として、不動産売却に関するあらゆる手続きを行うことができます。

不動産売却に必要な手続き

成年後見人が選任された後、不動産売却の手続きを進めます。主な流れは以下の通りです。

  • 相続財産の調査:相続財産の内容を明確にするため、固定資産税評価証明書などの書類を取得します。
  • 相続放棄の検討:相続財産に債務(借金)がある場合、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
  • 遺産分割協議:相続人全員で、相続財産の分け方を決める協議を行います。お母様は成年後見人が代理人として参加します。協議の結果を「遺産分割協議書」として作成します。
  • 名義変更:相続によって、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要です。これは、法務局で相続登記を行うことで行われます。
  • 不動産売却:不動産会社に依頼し、不動産を売却します。売買契約を締結し、代金を受け取ります。
  • 売却代金の分配:売却代金を、遺産分割協議書に基づいて相続人へ分配します。

関連する法律・制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続人の順位、相続財産の承継、遺産分割の方法などが定められています。
* **成年後見制度**: 判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を支援する制度です。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権などの登記に関する法律です。

誤解されがちなポイント

* **「価値がない」不動産でも、相続財産です。**: たとえ価値が低くても、相続財産であることに変わりはありません。適切な手続きが必要です。
* **相続手続きは複雑です。**: 専門知識が必要な手続きが多く、自分で全て行うのは困難です。専門家への相談が不可欠です。

実務的なアドバイス

* 早期に弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
* 必要な書類を事前に準備しておきましょう(戸籍謄本、住民票など)。
* 不動産売却の際には、信頼できる不動産会社を選びましょう。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面が多くあります。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、認知症の方の相続は、成年後見制度の利用など、専門的な知識が必要となるため、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

まとめ

認知症のお母様を代理して不動産を売却するには、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することが不可欠です。相続手続きは複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な手順で進めることが重要です。早めの行動と専門家のサポートによって、スムーズな手続きを進めましょう。

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