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認知症の母と遺産相続問題!遺言書作成の必要性と注意点【実子一人、連れ子とのトラブル経験あり】

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実母が認知症になりつつあるため、遺言書を作成する必要があるのか悩んでいます。実子は私一人ですが、再婚相手の連れ子との間で以前トラブルがあったため、遺言書を作成しないと連れ子が再び遺産相続を主張してくるのではないかと心配です。遺言書の作成は本当に必要なのでしょうか?
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を明確に記した書面です。(民法890条) 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位に従って相続権を持ちます。 例えば、配偶者と子が存在する場合は、配偶者と子が相続人となり、配偶者と子がいない場合は、両親や兄弟姉妹が相続人となります。 今回のケースでは、実母に配偶者がいないため、法定相続人は、血縁関係のあるあなたになります。しかし、過去のトラブルや認知症の進行を考えると、遺言書を作成しておくことで、あなたの意思を明確に伝え、将来的な争いを防ぐことができます。
あなたの状況では、遺言書を作成することを強くお勧めします。 たとえ法定相続人があなた一人であっても、過去の連れ子とのトラブルや、実母の認知症の進行を考慮すると、遺言書がないことで、新たなトラブルが発生する可能性があります。 遺言書があれば、あなたの意思を明確に伝え、将来的な相続争いを回避できます。 特に、実母がコツコツ貯めた貯金と自宅をあなたに相続させたいと考えているのであれば、その意思を遺言書に明確に記すことで、あなたの権利を確実に保護できます。
日本の相続に関する法律は、主に民法(特に民法第880条~第999条)に規定されています。 この法律では、相続人の範囲、相続分の割合、遺言書の効力などが詳細に定められています。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。 それぞれの作成方法や効力に違いがあるので、専門家にご相談の上、適切な方法を選択することが重要です。
法定相続人があなた一人だからといって、必ずあなたが全ての財産を相続できるとは限りません。 例えば、遺留分(相続人が最低限相続できる割合)という制度があります。 これは、遺言によって相続人が全く財産を相続できないような状況を防ぐための制度です。 また、過去のトラブルを踏まえ、連れ子側が何らかの主張をしてくる可能性も否定できません。
遺言書の作成は、専門家の助けを借りることを強くお勧めします。 弁護士や司法書士に相談することで、あなたの状況に最適な遺言書の作成方法、内容をアドバイスしてもらうことができます。 また、遺言書の作成だけでなく、相続手続き全般についても相談できます。 特に、認知症が進行している実母の状況を考えると、早めの対応が重要です。
実母の認知症の進行状況を考慮すると、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談することが重要です。 認知症が進行すると、意思能力が低下し、遺言書を作成することが困難になる可能性があります。 早めの相談によって、適切な手続きを進めることができ、将来的なトラブルを回避できます。
実母の状況、過去のトラブル、そしてあなたの意思を明確にするためにも、遺言書の作成は非常に重要です。 専門家の力を借り、スムーズな相続手続きを進め、安心して未来を迎えられるよう準備しましょう。 早めの行動が、あなたとご家族の将来の安心につながります。
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