- Q&A
認知症の母と遺産相続:預金凍結解除と成人後見人について徹底解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
預金凍結の解除には相続人全員の実印付き承諾書が必要と聞いています。母は認知症で自分の意思で実印を押せないため、口座凍結解除のためだけに成人後見人(成年後見制度を利用して、成年後見人を立てること)を立てる必要があるのかどうか悩んでいます。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産などの動産(簡単に移動できる財産)と不動産(土地や建物など)が含まれます。
預金が凍結されるのは、相続開始(被相続人が死亡した時点)から相続手続きが完了するまでの間、不正な引き出しを防ぐためです。相続手続きが完了すれば、凍結は解除されます。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分な方(被後見人)の財産管理や身上保護を支援する制度です。後見人(家庭裁判所によって選任される)が被後見人の代わりに、法律行為(契約など)を行うことができます。
銀行が預金凍結解除に相続人全員の実印付き承諾書を要求するのは、銀行の内部規定によるものです。法律で強制されているわけではありません。これは、不正な引き出しを防ぎ、相続手続きの正当性を確認するための措置です。
しかし、認知症の母が自ら実印を押印できない場合、承諾書の作成には問題が生じます。このため、成人後見人を選任し、後見人に承諾書への押印を委任する必要があります。
ただし、必ずしも成人後見人を選任しなければならないわけではありません。例えば、叔母たちが母の代理として承諾書を作成し、銀行がそれを認める場合もあります。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と成年後見制度が関係します。民法は相続人の範囲や相続分の割合を定めており、成年後見制度は判断能力が不十分な人の権利擁護を目的としています。
「口座凍結解除のためだけに成人後見人を立てるのは大げさ」と思うかもしれません。しかし、母が将来、他の重要な契約を結ぶ必要が生じた場合、成人後見人が必要になる可能性があります。そのため、早めの準備が重要です。
まず、銀行に連絡し、口座凍結解除に必要な書類や手続きについて確認しましょう。その後、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、最適な方法を検討することをお勧めします。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、認知症の相続人がいる場合、専門家の助言が不可欠です。弁護士や司法書士は、相続手続き全般をサポートし、適切なアドバイスを提供してくれます。
認知症の相続人がいる場合、預金凍結解除には成人後見人の選任が必要になる可能性があります。しかし、必ずしも必要とは限らず、状況によって対応は異なります。銀行への確認、専門家への相談がスムーズな手続きを進める上で重要です。 早めの行動と専門家のサポートが、相続手続きを円滑に進める鍵となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック