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認知症の母の不動産売却:後見人不要?空き家問題の解決策を探る

【背景】
* 母が認知症になり、判断能力が低下しました。
* 母名義の不動産(空き家)が老朽化し、周囲に迷惑をかけています。
* 法定相続人は私一人です。

【悩み】
母が認知症のため、不動産の売却に後見人(成年後見人)が必要なのかどうかが分からず、売却方法に迷っています。後見人にならずに売却する方法があれば知りたいです。

成年後見開始決定を経ずに、家庭裁判所の許可を得て売却できます。

認知症と不動産売却:成年後見制度の基礎知識

認知症の方は、判断能力が低下しているため、ご自身で不動産売買などの重要な契約を行うことが困難です。そのため、成年後見制度を利用することが一般的です。成年後見制度とは、判断能力が不十分な方のために、後見人を選任し、財産管理や身上監護(生活上の世話)を支援する制度です(民法)。後見人には、法定後見人、任意後見人、保佐人、補助人がいます。

後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立て、後見開始の審判を受けなければなりません。しかし、後見開始決定を得るには、一定の手続きと時間がかかります。

認知症の母の不動産売却:後見人不要なケースと手続き

必ずしも後見人を選任しなくても、不動産売却は可能です。ご質問のケースでは、家庭裁判所に「不動産処分許可」の申し立てをすることで、後見人を選任せずに売却を進めることができます。これは、被後見人(認知症の母)の利益になる行為であると家庭裁判所が判断した場合に許可が下りる制度です。

不動産売却許可申請に必要な手続きと書類

家庭裁判所への「不動産処分許可」の申し立てには、以下の書類が必要になります。具体的な書類は裁判所によって異なる場合がありますので、事前に家庭裁判所にご確認ください。

* 申請書
* 認知症の母の戸籍謄本
* 不動産の登記事項証明書
* 売買契約書
* 鑑定書(不動産の価格を専門家が評価したもの)
* 関係者(相続人など)の同意書

不動産売却におけるよくある誤解:緊急性と手続きの簡略化

「空き家の老朽化で近隣に迷惑をかけている」という状況は、家庭裁判所が許可を出しやすい理由となります。緊急性が高いと判断されれば、手続きが迅速化される可能性があります。ただし、それでも一定の手続きは必要です。

実務的なアドバイス:専門家への相談と準備

不動産売却は複雑な手続きを伴います。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。専門家は、必要な書類の作成や家庭裁判所への申し立て手続きをサポートしてくれます。また、不動産売却価格の査定や、売買契約の交渉についても助けてくれます。

事前に、不動産の市場価格を把握し、売却価格を決定しておくことも重要です。不動産会社に査定を依頼したり、公的な価格情報サイトなどを活用しましょう。

専門家への相談が推奨される理由:リスク回避とスムーズな手続き

家庭裁判所への申し立ては、法律の知識が必要な複雑な手続きです。手続きに不備があると、許可が下りない、あるいは手続きが遅延する可能性があります。専門家に相談することで、これらのリスクを回避し、スムーズに不動産売却を進めることができます。

まとめ:迅速な対応と専門家への相談が重要

認知症の母の不動産売却は、家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、必ずしも成年後見人を選任する必要はありません。「不動産処分許可」の申し立てによって売却を進めることができます。しかし、手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。早期に専門家に相談し、迅速に対応することで、空き家問題の解決と、ご家族の負担軽減に繋がるでしょう。

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