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認知症の母名義の土地売却、手続きはどうすれば? 専門家が解説

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【悩み】
認知症(にんちしょう)の方の財産を扱う際には、特別な配慮が必要です。
これは、ご本人の判断能力が低下しているため、不利益な契約(けいやく)を結んでしまうリスクがあるからです。
不動産(ふどうさん)の売買は、人生において大きな決断の一つであり、高額な取引となることがほとんどです。
そのため、認知症の方の不動産売買は、法律(ほうりつ)によって厳しく規制(きせい)されています。
今回のケースでは、認知症のお母様名義の土地を売却するため、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用することが一般的です。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分になった方の代わりに、財産管理や身上監護(しんじょうかんご)を行う人を家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任する制度です。
この制度を利用することで、お母様の財産を守りながら、必要な手続きを進めることができます。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見(ほうていこうけん)」と「任意後見(にんいこうけん)」があります。
今回のケースでは、お母様の判断能力が既に低下しているため、「法定後見」を利用することになります。
法定後見には、さらに3つの類型(るいけい)があります。
今回のケースでは、お母様の認知症の進行度合い(しんこうどあい)に応じて、後見、保佐、補助のいずれかの類型が適用されます。
いずれの場合も、後見人等(こうけんにんとう)が家庭裁判所に対して、不動産の売却許可を申し立てる必要があります。
多くの人が誤解しがちな点として、家族だけで勝手に不動産を売却できるわけではない、という点があります。
たとえ親であっても、認知症で判断能力が低下している場合、本人の同意なしに売買契約を結ぶことはできません。
また、たとえ家族全員が合意していても、成年後見制度の手続きを経ずに売却することは、後々トラブル(とらぶる)になる可能性があります。
必ず、専門家(せんもんか)に相談し、適切な手続きを踏むようにしましょう。
成年後見制度を利用した不動産売却の手続きは、以下のようになります。
手続きには、数ヶ月程度の時間がかかることもあります。
余裕を持って準備を始めることが大切です。
今回のケースのように、認知症の方の不動産売却は、専門的な知識(ちしき)と経験(けいけん)が必要です。
以下のような場合は、必ず専門家に相談しましょう。
弁護士、司法書士、行政書士(ぎょうせいしょし)など、様々な専門家がいます。
ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
認知症の方名義の土地を売却するには、成年後見制度の利用が不可欠です。
家族だけで勝手に売却することはできません。
まずは、専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
手続きには時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。
今回のケースでは、成年後見制度を利用し、家庭裁判所の許可を得て売却を進めることになります。
専門家のサポートを受けながら、お母様の財産を守り、今後の生活を支えるための売却を進めていきましょう。
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