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認知症の母名義の土地建物を売却したい!独身息子ができることとは?

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【悩み】
成年後見制度の利用が検討事項です。手続きを進めるには、弁護士や司法書士への相談を推奨します。
認知症は、記憶力や判断力などが低下する病気です。高齢化が進むにつれて、認知症の患者数は増加傾向にあります。認知症になると、ご自身の財産を適切に管理することが難しくなる場合があります。
財産管理ができなくなると、詐欺被害に遭ったり、必要な医療費や介護費用が支払えなくなったりするリスクがあります。そこで、認知症の方を保護し、財産を守るための制度として、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)があります。
成年後見制度は、判断能力が低下した人のために、その人を支援する人(後見人(こうけんにん))を選任する制度です。後見人は、本人の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)(生活や療養に関する支援)を行います。
ご相談のケースでは、母親が認知症気味であるため、ご自身だけで母親名義の土地や建物を売却することは、原則としてできません。なぜなら、不動産の売買には、契約能力が必要となるからです。
契約能力とは、契約の内容を理解し、自分の意思で契約を結ぶ能力のことです。認知症により判断能力が低下している場合、この契約能力が十分でないと判断される可能性があります。
そのため、母親の土地建物を売却するためには、成年後見制度を利用し、後見人を選任する必要があります。後見人は、本人のために財産を管理し、売却などの手続きを行うことができます。
成年後見制度は、大きく分けて法定後見(ほうていこうけん)と任意後見(にんいこうけん)の2種類があります。
今回のケースでは、母親の判断能力がどの程度低下しているかによって、法定後見のどの類型を適用するかが決まります。専門家(弁護士や司法書士)に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
多くの人が誤解しがちな点として、「家族であれば、本人の財産を自由に管理できる」というものがあります。しかし、原則として、家族であっても、本人の財産を勝手に処分することはできません。
たとえ親子であっても、本人の財産を売却したり、預貯金を引き出したりするには、正当な理由と、適切な手続きが必要です。成年後見制度を利用せずに、家族だけでこれらの行為を行った場合、後に問題になる可能性があります。
また、親族が後見人になれる場合もありますが、必ずしもそうとは限りません。裁判所は、本人の状況や親族の意向などを考慮して、最適な後見人を選任します。
成年後見制度を利用する際の手続きの流れは、以下のようになります。
手続きには、書類の準備や、裁判所とのやり取りなど、時間と手間がかかります。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが大切です。
今回のケースでは、以下のような場合に、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
専門家は、個々の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、手続きの代行や、書類の作成なども行ってくれるため、安心して任せることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
認知症の方の財産管理は、非常にデリケートな問題です。専門家の力を借りながら、慎重に進めていくことが、本人にとっても、家族にとっても、最善の選択となるでしょう。
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