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認知症の父から娘への1000万円名義変更と相続:相続税・贈与税の疑問を徹底解説!

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相続時清算課税制度を利用して2500万円まで無税で相続できると思っていましたが、兄の承諾なしに名義変更と遺言だけで大丈夫なのか不安です。贈与税はかからないのでしょうか?
まず、相続と贈与の違いを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。一方、贈与とは、生前に財産を他人に無償で渡すことです。今回のケースでは、お父様から娘さんへの1000万円の移動は、贈与とみなされる可能性が高いです。
相続時清算課税制度とは、相続税の申告を簡素化するための制度です。2500万円までは相続税がかからないというものではありません。相続税の課税対象となる相続財産から2500万円を差し引けるという制度です。 相続財産が2500万円を超える場合に、この制度を利用することで、相続税の計算が簡略化されます。(ただし、生前贈与は相続時清算課税制度の対象外です。)
お父様から娘さんへの1000万円の移動は、贈与とみなされる可能性が高いため、贈与税の課税対象となる可能性があります。 認知症のため判断能力が不十分な状態での贈与は、無効とされる可能性もあります。
遺言書があっても、兄が相続放棄をしない限り、兄にも相続権があります。 住所不明とはいえ、相続開始後(お父様が亡くなった後)に相続税の申告をする際に、兄の相続分を考慮する必要があります。
今回のケースには、贈与税法と相続税法が関係します。贈与税法は、生前贈与について税金を課す法律です。相続税法は、相続によって財産を取得する際に税金を課す法律です。
相続時清算課税制度は、相続税の計算を簡素化する制度であり、2500万円までは無税というわけではありません。生前贈与された財産は、この制度の対象外です。
現状では、贈与税の申告が必要となる可能性が高いです。 また、お父様の認知症の程度によっては、贈与行為自体が無効とされる可能性もあります。 相続税の申告についても、兄の相続分を考慮する必要があります。これらの複雑な手続きをスムーズに進めるためには、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。
贈与税や相続税の申告は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。誤った手続きを行うと、多額の税金を納めなければならないだけでなく、ペナルティを科せられる可能性もあります。そのため、税理士などの専門家に相談して、適切な手続きを行うことを強くお勧めします。
今回のケースでは、贈与税の課税、相続税の申告、認知症による贈与の有効性といった複数の問題点が複雑に絡み合っています。 これらの問題を解決し、税務上のリスクを回避するためには、税理士などの専門家への相談が最善策です。 早急に専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
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