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認知症の父と内縁の妻、相続と借金問題:相続放棄の手続きと注意点

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父親の借金を相続しなければならないのかどうか、相続放棄は簡単にできるのかを知りたいです。
まず、相続について基本的な知識を整理しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)と負債(借金)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法(日本の法律)で定められており、配偶者や子などが該当します。今回のケースでは、質問者さんとご姉が相続人となります。
遺産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。つまり、相続によって、遺産だけでなく借金も相続することになるのです。
質問者さんの父親の借金は、残念ながら相続の対象となります。しかし、相続を放棄する(相続しないことを宣言する)ことができます。これを「相続放棄」と言います。相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点です。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行うことで行います。手続きは、弁護士などの専門家のサポートを受けるのが一般的です。
相続に関する法律は、主に民法で規定されています。民法では、相続人の範囲や相続の方法、相続放棄の手続きなどが詳細に定められています。特に、相続放棄に関する規定は、期限や手続き方法について厳格に定められていますので、注意が必要です(民法第915条~第918条)。
内縁の妻が父親の借金に関わっていたとしても、質問者さんとご姉が相続放棄をしない限り、借金の責任は直接的には内縁の妻にはありません。ただし、内縁の妻が不正に借金をした場合、その行為の責任を問われる可能性があります。これは、民法上の不法行為(故意または過失によって他人に損害を与えた行為)に該当する可能性があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申立書の作成と提出が必要です。申立書には、相続人の氏名、住所、被相続人の氏名、住所、相続財産の状況、相続放棄の理由などを記載する必要があります。複雑な手続きなので、弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。早めの相談が重要です。
相続放棄は、期限が厳しく、手続きも複雑です。少しでも迷うようであれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きのサポートだけでなく、借金の状況の調査や、内縁の妻との交渉など、様々な面でアドバイスをしてくれます。
認知症の父親の借金問題、相続放棄は可能ですが、3ヶ月の期限内に適切な手続きを行う必要があります。相続放棄の手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早めの行動が、精神的な負担を軽減し、円滑な解決につながります。
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