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認知症の父と後見人、不動産売却の是非:相続人としての権利と適切な対応

【背景】
* 認知症の疑いがある父と交流の無かった叔母が、父の土地を遺贈登記しました。
* 私は後見人補佐を申請しましたが、叔母が反対し、国選弁護人を依頼しました。
* 裁判所から国選の後見人が決まり、その後見人が父の土地売却を持ちかけてきました。

【悩み】
* 後見人の判断(土地の全売却、特定の不動産会社への依頼)に疑問を感じています。
* 相続人として、後見人の決定に異議を申し立てることは可能でしょうか?
* 父の資産を適切に管理・保全するにはどうすれば良いのでしょうか?

後見人の判断に疑問があるなら、速やかに弁護士に相談し、異議申し立てを検討すべきです。

テーマの基礎知識:成年後見制度と不動産売買

成年後見制度(成年後見制度:判断能力が不十分な方を保護するための制度)は、認知症などで判断能力が不十分になった方が、自分の財産や身を守るために設けられています。後見人は、被後見人(判断能力が不十分な方)の財産管理や身上監護を行います。後見人の選任には、家庭裁判所の許可が必要です。後見人には、被後見人の利益を最優先する義務があります。

不動産売買は、所有権の移転を伴う重要な取引です。売買契約は、売主と買主の合意に基づいて成立します。後見人が被後見人の不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

今回のケースへの直接的な回答:後見人の行動への疑問点と対応策

質問者様の懸念は、後見人の行動が被後見人の利益を優先しているか疑問である点です。具体的には、特定の不動産会社への依頼、土地の全売却、生活費の未払いなどです。これらの行動は、後見人の職務怠慢(職務怠慢:職務上の義務を怠ること)や、利益相反(利益相反:自分の利益と被後見人の利益が相反すること)に当たる可能性があります。

関係する法律や制度:民法、成年後見制度

このケースには、民法(民法:私法の基本法)と成年後見制度が関係します。民法は、不動産売買や相続に関する規定を定めています。成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利擁護を目的としています。後見人は、民法と成年後見制度の規定に従って行動する必要があります。

誤解されがちなポイント:後見人の権限と相続人の権利

後見人は、被後見人の代理人として行動しますが、その権限は無限ではありません。特に、高額な財産処分(高額な財産処分:高額な財産の売買など)を行う際には、家庭裁判所の許可が必要な場合が多いです。相続人には、被後見人の財産管理や処分について意見を述べる権利があります。ただし、最終的な決定権は後見人にあります。

実務的なアドバイスと具体例:異議申し立てと弁護士への相談

後見人の行動に疑問がある場合、家庭裁判所に異議を申し立てることができます。また、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けることをお勧めします。弁護士は、後見人の行動が適切かどうかを判断し、必要に応じて異議申し立ての手続きを支援します。具体的には、後見人の行動記録を収集し、家庭裁判所に証拠として提出します。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士、司法書士

後見人の行動に疑問を感じたり、相続に関する問題で判断に迷う場合は、弁護士や司法書士(司法書士:不動産登記などを行う専門家)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、問題解決を支援します。特に、複雑な法律問題や高額な財産処分に関わる場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:被後見人の利益を最優先する

後見人は、被後見人の利益を最優先して行動する義務があります。後見人の行動に疑問がある場合は、積極的に異議を申し立てたり、専門家に相談するなど、適切な対応を取る必要があります。相続人にも、被後見人の財産管理について意見を述べる権利があります。今回のケースでは、速やかに弁護士に相談し、今後の対応を検討することが重要です。 後見人の選任や行動に問題がある場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、適切な対応を求めることができます。 被後見人の権利と財産を守るためには、積極的な行動が求められます。

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