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認知症の父と行方知れずの長男…遺産相続で家族が取るべき対策とは?
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認知症の父が亡くなった後の遺産相続について、行方知れずの長男(C)への相続を阻止する方法や、相続に備えて母と長女が取るべき準備、長男(C)が相続権を主張してきた場合の対処法を知りたいです。
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。日本の法律では、配偶者と子に相続権があります。今回のケースでは、母(B)、長男(C)、長女(D)が相続人となります。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する制度です。相続放棄をすると、被相続人の財産を受け継がない代わりに、被相続人の負債も引き継ぐことはありません。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで行えます。
まず、母(B)と長女(D)は、父(A)が亡くなった後に速やかに相続放棄の手続きを行うことを検討すべきです。 長男(C)の負債が莫大である可能性が高いため、相続してしまうと、その負債を母と長女が肩代わりすることになります。相続放棄をすれば、そのリスクを回避できます。
仮に、相続放棄をせずに相続が発生し、長男(C)が相続分を請求してきた場合、債権放棄(債権を放棄する意思表示)を検討する必要があります。これは、長男(C)からの相続分請求権を放棄するという意味です。ただし、債権放棄は、相続放棄とは異なり、長男(C)が相続分を請求してきた場合に、個別に検討する必要があります。
遺産相続に関する法律は、主に民法(日本の私法の基礎となる法律)が規定しています。民法では、相続人の範囲、相続放棄の方法、相続財産の分割方法などが定められています。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。また、相続放棄は、相続財産の内容を完全に把握してから行う必要はありません。
相続は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続放棄の手続き、債権放棄の方法、遺産分割の方法などについて適切なアドバイスをしてくれます。特に、今回のケースのように、相続人が行方不明であったり、多額の負債を抱えている可能性がある場合は、専門家の助言が不可欠です。
今回のケースは、認知症の被相続人、行方不明の相続人、多額の負債など、非常に複雑な状況です。このような状況では、専門家の知識と経験が不可欠です。間違った手続きをしてしまうと、後々大きな損失につながる可能性があります。
認知症の父を亡くした後の遺産相続において、行方知れずの長男の相続を回避するには、母と長女が迅速に相続放棄の手続きを行うことが重要です。また、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、円滑な相続を進めることができます。相続は複雑な手続きです。専門家の力を借りながら、冷静に対処しましょう。
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