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認知症の父を代理で公正証書遺言を作成?費用や執行者選び、弁護士・司法書士の選択も解説
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* 認知症の父の代わりに、母が公正証書遺言に代理で記入することは可能ですか?
* 公正証書遺言の作成費用と執行費用は、どのくらいかかりますか?
* 遺言書の作成は、司法書士と弁護士のどちらが良いですか?
* 遺言執行者は、弁護士や銀行が良いと思いますが、遺言書作成を依頼した弁護士に依頼すべきですか?
公正証書遺言とは、公証役場(公正証書を作成する国家機関)で作成される遺言書です。 他の遺言形式(自筆証書遺言、秘密証書遺言)と比べて、偽造や紛失のリスクが低く、法的効力も高いのが特徴です。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します。
残念ながら、認知症で意思能力のない方の代わりに、母が公正証書遺言に代理で署名することはできません。公正証書遺言は、遺言者が自ら意思表示を行うことが必要不可欠です。 ご質問のケースでは、父の意思を反映した遺言を作成することが難しい状況です。
このケースは、民法(日本の私法の基本法)の相続に関する規定が関係します。特に、遺言の有効要件や相続人の範囲、遺留分(相続人が最低限受け取れる相続分の割合)などが重要になります。 長女には、たとえ遺言で財産を少なく指定されていても、遺留分を主張する権利があります。
遺言で相続人の相続分を自由に決められると思われがちですが、実際には遺留分という制度があります。 これは、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、遺言でこれを侵害することはできません。 長女が遺留分を主張した場合、裁判になる可能性があります。
父が認知症であることから、成年後見制度(判断能力が不十分な人のために、後見人が財産管理や身上監護を行う制度)の利用を検討することをお勧めします。成年後見人を選任することで、父の財産管理を適切に行い、将来の相続トラブルを回避する可能性があります。
今回のケースは、相続、遺言、成年後見制度など、法律的な知識が必要な複雑な問題です。 億単位の財産が絡むため、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。 弁護士は、遺言作成の手続き、遺留分の問題、成年後見制度の利用方法などについて、専門的な知識に基づいた的確な助言をしてくれます。
認知症の父の遺言作成は、代理署名ができず、遺留分や成年後見制度といった複雑な法律問題が絡みます。 高額な財産に関わるため、弁護士に相談し、適切な遺言作成と相続手続きを進めることが、トラブル回避の最善策です。 弁護士への相談費用はかかりますが、将来発生する可能性のある高額な訴訟費用や精神的苦痛と比較すれば、費用対効果は高いと言えるでしょう。 司法書士は不動産登記などの手続きに強いですが、複雑な相続問題全般を扱うには弁護士の方が適しています。遺言執行者も弁護士に依頼するのが安心です。
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