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認知症の父名義変更!兄弟間で揉める土地相続と無効請求の手続き
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父が認知症の状態だったため、名義変更は無効にできるのでしょうか?もし無効にできるなら、どのような手続きが必要なのか知りたいです。兄弟間で揉めており、早く解決したいです。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、預金、建物など)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続の対象となる財産を「遺産」と言います。民法では、相続人の順位や相続分が定められています。
一方、名義変更は、不動産の所有者(名義人)を変更することです。所有権移転登記(※所有権を公的に証明するための登記手続き)を行うことで、法的に所有者が変わります。今回のケースでは、父親から次男への土地の名義変更が問題となっています。
父親が認知症の状態(※判断能力が不十分な状態)で名義変更を行った場合、その契約は無効または取消可能である可能性が高いです。 これは、父親に意思能力がなかった(※自分の行為の意義を理解し、意思決定をする能力)ため、有効な契約を締結する能力がなかったと主張できるからです。
しかし、単に「認知症だった」というだけでは、無効とはなりません。父親が名義変更を理解していたか、意思表示(※自分の意思を相手に伝えること)に強制や詐欺などの不正がないかなどを、証拠によって立証する必要があります。
このケースでは、民法の「意思能力」(※法律行為を行う能力)に関する規定が重要になります。具体的には、民法第90条、第91条などが関係します。意思能力がない状態での契約は、原則として無効です。また、意思能力が不十分な状態での契約は、取り消すことができます(取消権)。
認知症と診断されていても、軽度であれば意思能力を有している場合もあります。 重要なのは、名義変更の時点での父親の意思能力の有無です。医師の診断書、証人証言、名義変更の経緯などが、裁判で重要な証拠となります。
名義変更が無効であると主張するには、父親の認知症の程度、名義変更時の状況、次男の行為に不正があったかなどを証明する必要があります。 具体的な証拠としては、以下のものが挙げられます。
これらの証拠を集めて、弁護士に相談し、裁判を起こす必要があります。
遺産相続や名義変更に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑なケースが多いです。 ご自身で解決しようとせず、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠の収集、訴訟手続き、交渉など、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。
認知症の父による土地の名義変更の無効を主張するには、父親の意思能力の有無を明確に示す証拠が必要です。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 早めの行動が、ご自身の権利を守る上で大切です。
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