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認知症の父親の後見人、相続放棄との関係、不動産売却について

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認知症などによって判断能力が低下した方の財産を守り、生活を支援する制度として、「後見制度」があります。この制度は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。今回のケースでは、父親が認知症であることから、家庭裁判所が選任する「法定後見」が適用されることになります。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。今回のケースでは、アルツハイマー型認知症により判断能力が著しく低下していることから、「後見」が開始される可能性が高いです。後見人には、本人の財産管理や身上監護(生活や療養に関する支援)を行う役割があります。
一方、「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切相続しないという意思表示のことです。相続放棄をすると、借金などの負の遺産も相続しなくて済むというメリットがあります。相続放棄は、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
今回のケースで最も気になるのは、「後見人になった場合、相続放棄ができなくなるのか?」という点でしょう。結論から言うと、後見人がいる場合でも、相続放棄は可能です。
ただし、注意すべき点があります。後見人が相続放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。これは、後見人が本人の利益を害するような行為をしないようにするための手続きです。具体的には、後見人が相続放棄をすることによって、本人の財産が減少し、本人の生活に支障をきたす可能性がある場合に、裁判所の許可が必要となることがあります。
今回のケースでは、父親の財産状況や、相続放棄によって生じる影響などを考慮して、家庭裁判所が判断することになります。
父親が国民健康保険税を未払いであるため、その解決策として、父親の持家を売却することが検討されています。税務署からは、不動産屋に売却する方が、差し押さえによる公売よりも高く売れると助言があったとのことです。
一般的に、不動産を売却するには、大きく分けて2つの方法があります。「任意売却」と「公売」です。「任意売却」は、所有者(今回の場合は父親)が、不動産会社と契約して、市場価格で売却する方法です。一方、「公売」は、税務署などが差し押さえた不動産を、競売にかける方法です。
税務署の助言通り、任意売却の方が、より高い価格で売却できる可能性が高いです。公売の場合、市場価格よりも低い価格で落札されることも少なくありません。
不動産売却の手続きは、専門的な知識が必要となるため、不動産会社や税理士などの専門家への相談が不可欠です。
父親の後見人には、誰がなるのが適切でしょうか。後見人には、親族だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
後見人を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
今回のケースでは、あなた、姉、弟の3人が後見人候補として考えられています。それぞれの状況や、父親との関係性を考慮し、最適な後見人を選任することが重要です。
後見制度と相続放棄について、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。
今回のケースで、実務的にどのようなアドバイスができるでしょうか。
具体例として、父親の財産に多額の借金があり、相続放棄を検討している場合を考えてみましょう。この場合、後見人であるあなたは、家庭裁判所に相続放棄の許可を申請し、認められれば、相続放棄の手続きを行うことができます。同時に、不動産売却を進め、税金の支払いに充当することも可能です。
今回のケースでは、専門家への相談が不可欠です。具体的には、以下のような場合に相談を検討しましょう。
専門家に相談することで、手続きをスムーズに進め、ご自身の負担を軽減することができます。また、専門家の知識と経験に基づいたアドバイスを受けることで、より適切な判断をすることができます。
今回のケースで重要なポイントをまとめます。
今回のケースは、複雑な問題が絡み合っています。専門家のサポートを受けながら、父親の財産を守り、ご自身の負担を軽減できるように、慎重に進めていくことが重要です。
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