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認知症の相続人がいる場合でも遺言執行は可能?公正証書遺言と相続手続きの解説

【背景】
父が亡くなり、公正証書遺言が残されています。しかし、相続人の一人である叔母が認知症を患っており、相続手続きを進めることに不安を感じています。他の相続人は、全員認知症ではありません。

【悩み】
叔母が認知症であるため、相続手続きを進めることが可能なのかどうかが分からず、どうすれば良いのか悩んでいます。認知症の叔母の代わりに、私たちが手続きを進めることはできるのでしょうか?

はい、可能です。

公正証書遺言と相続手続きの基本

相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)や権利(けんり)が、法律に基づいて相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(しんぞく)です。配偶者(はいぐうしゃ)、子、親などが該当します。

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場(こうしょうやくば)で作成された遺言書(ゆいごんしょ)です。証人(しょうにん)を立てて作成するため、偽造(ぎぞう)されにくく、法的効力(ほうてきこうりょく)が強いのが特徴です。

相続手続きには、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)、相続税申告(そうぞくぜいしんこく)、名義変更(めいぎへんこう)など、様々な手続きが含まれます。

認知症の相続人がいる場合の相続手続き

相続人が認知症の場合でも、遺言書が存在すれば、その内容に従って相続手続きを進めることができます。ただし、認知症の相続人が、自分の意思で手続きに参加できない場合があります。

このような場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に、成年後見人(せいにんこうけんにん)または保佐人(ほさにん)、補助人(ほじょにん)(*1)を選任してもらう手続きが必要になります。成年後見人などは、認知症の相続人の代わりに、相続手続きに参加し、意思決定を行います。

*1:成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産や身を守るための制度です。成年後見人、保佐人、補助人の3種類があり、それぞれ判断能力の程度に応じて選任されます。

関連する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(みんぽう)に規定されています。民法では、相続人の範囲、相続の手続き、遺言の効力などが定められています。認知症の相続人の権利保護についても、民法や成年後見制度に基づいて保護されます。

誤解されがちなポイント:認知症=無効ではない

認知症だからといって、自動的に相続手続きが無効になるわけではありません。認知症の程度や、遺言書の作成時における認知能力(にんちのうりょく)によって、判断が異なります。公正証書遺言は、作成時に本人の意思が確認されているため、認知症になった後でも、その効力は通常維持されます。

実務的なアドバイス:専門家への相談が重要

認知症の相続人がいる場合の相続手続きは、複雑で困難な場合があります。そのため、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)などの専門家(せんもんか)に相談することをお勧めします。専門家は、手続きの流れを説明し、必要な書類の作成や提出をサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合

* 相続人が複数いる場合
* 遺産に高額な不動産が含まれる場合
* 相続人の中に、相続を拒否する意思のある人がいる場合
* 相続人同士で意見が対立する場合
* 認知症の相続人の成年後見人選任が必要な場合

まとめ:公正証書遺言があれば手続きは可能

公正証書遺言があれば、相続人の中に認知症の方がいても、手続きを進めることは可能です。ただし、認知症の相続人の状況によっては、成年後見人などの選任が必要になる場合があります。複雑な手続きには、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが重要です。相続手続きは、時間と労力を要するものです。専門家の力を借りながら、スムーズに手続きを進めましょう。

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