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認知症の祖母と兄弟間の不仲…複雑な相続登記の手続きを徹底解説!

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祖父の死後、相続登記の手続きをどうすれば良いのか分かりません。祖母が認知症であること、父親の兄弟と全く話ができないことが大きな問題です。遺産分割協議はどうすれば良いのでしょうか?
相続登記とは、不動産の所有権が相続によって移転したことを登記所(法務局)に登録する手続きです(登記=公的な記録)。 相続登記を行うことで、正式に所有権が移転したことが証明され、不動産の売買や抵当権の設定など、様々な法的行為が可能になります。
相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。 この協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。
今回のケースでは、祖父の死亡により、祖父が所有していた不動産の持分が相続人(祖母、父親、父親の兄弟)に相続されます。 しかし、祖母が認知症であること、相続人同士の仲が悪く話し合いができないことが大きな問題となっています。
祖母が認知症で判断能力がないため、単独で遺産分割協議を行うことはできません。 まず、祖母の後見人(成年後見人など)に協議に参加してもらう必要があります。 そして、相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書を作成します。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる必要があります。 審判では、裁判官が相続財産の分割方法を決定します。 遺産分割協議が成立、もしくは審判が確定した後、相続登記を行うことができます。
* **民法**: 相続に関する基本的なルールが定められています。特に、相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などが規定されています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転などを登記する手続きに関する法律です。
* **成年後見制度**: 判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を行う制度です。祖母には後見人がついているため、後見人の同意を得ることが必要になります。
* **固定資産税の納税者=所有者ではない**: 固定資産税の納税者が祖母であっても、必ずしも祖母の所有権が確定しているわけではありません。 所有権は登記簿に記載されている名義人に帰属します。
* **遺産分割協議は必ずしも全員一致でなくても良い**: 遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られれば成立します。しかし、合意が得られない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。
* **弁護士への相談**: 相続問題、特に相続人同士の仲が悪い場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、遺産分割協議のサポートや、家庭裁判所への申立て手続きを代行してくれます。
* **遺産分割協議書の作成**: 協議がまとまった場合は、内容を明確に記述した遺産分割協議書を作成することが重要です。 後々のトラブルを防ぐために、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
* **家庭裁判所への申立て**: 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。 この手続きには、専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することをお勧めします。
相続人同士の仲が悪く、話し合いができない場合、弁護士や司法書士に相談することが重要です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるためのサポートをしてくれます。 特に、家庭裁判所への申立てが必要となる場合は、専門家の助けが必要不可欠です。
祖母が認知症である場合、相続登記を行うには、まず祖母の後見人の協力を得て、遺産分割協議を行う必要があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。 相続問題には複雑な法律が関わってくるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが、トラブルを回避し、円滑に手続きを進める上で非常に重要です。 早めの相談が、精神的・経済的な負担を軽減することに繋がります。
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