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認知症の祖母と定期預金:相続・贈与税の不安と適切な対処法
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祖母の意思疎通が困難なため、定期預金の解約や口座管理の代理人選任が必要だと考えています。しかし、贈与税の発生が心配です。贈与税は必ずかかるのでしょうか?免除される可能性はありますか?適切な手続きや対処法を知りたいです。
まず、相続と贈与、そして成年後見制度について基礎知識を整理しましょう。
**相続**とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。(基礎控除額は相続人の数や相続財産の額によって異なります)。
**贈与**とは、生前に財産を無償で他人に渡すことです。贈与税は、贈与された財産の価額に対して課税されます。ただし、年間110万円までは贈与税が非課税となります(贈与税の基礎控除)。配偶者からの贈与には、さらに高額な特例があります。
**成年後見制度**は、認知症などで判断能力が不十分になった人の財産や身を守るための制度です。家庭裁判所に申し立て、後見人を選任してもらうことで、後見人が本人の代わりに財産管理や契約行為を行うことができます。成年後見人には、法定後見人、任意後見人、保佐人、補助人がいます。それぞれ、本人の判断能力の程度に応じて、権限が異なります。
質問者様の祖母は認知症のため、ご自身で定期預金の解約や口座管理を行うことが困難です。そのため、成年後見制度を利用して、後見人に口座管理を委任することが適切です。
定期預金の解約自体は、贈与にはあたりません。しかし、解約して現金化した後、祖母の生活費以外の資金を他の家族に渡す場合、贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
しかし、ご心配されている贈与税ですが、年間110万円までは非課税です。家族間での贈与であれば、この非課税枠を活用することで、税負担を軽減することができます。また、相続時精算課税制度を利用することも検討できます。これは、生前に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度で、相続税の節税効果が期待できます。
このケースに関係する法律は、民法(成年後見制度)、相続税法、贈与税法です。成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申し立てが必要です。相続税法と贈与税法は、それぞれ相続税と贈与税の課税に関するルールを定めています。
定期預金の解約自体は贈与ではありません。しかし、解約して得たお金を誰かに渡す行為が贈与に該当する可能性があります。この点をしっかり区別する必要があります。
まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、ご家族の状況を踏まえ、最適な成年後見制度の種類や手続き方法、贈与税対策などをアドバイスしてくれます。
具体的には、まず家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てます。その後、後見人が選任され、定期預金の解約や口座管理、生活費の管理などを代行します。
相続や贈与、成年後見制度は複雑な法律問題です。ご自身で判断するよりも、専門家に相談して適切なアドバイスを受けることが重要です。特に、高額な預金がある場合や、相続税・贈与税の節税対策を検討する場合は、専門家の助けが必要不可欠です。
祖母の認知症の進行により、定期預金の管理が困難な状況では、成年後見制度の活用が不可欠です。同時に、贈与税の非課税枠や相続時精算課税制度などを活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。専門家の適切なアドバイスを得ながら、手続きを進めていくことが重要です。
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