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認知症の祖母と遺言書:撤回方法と相続順位、後見人制度による保護

【背景】
* 癌で亡くなった母の葬儀で祖母と揉め、4年間絶縁状態でした。
* 祖母が急激に認知症が悪化し、介護士から連絡を受けました。
* 数年ぶりに会った祖母は認知症が進み、変わり果てていました。
* 祖母の妹が、祖母に都合の良い遺言書を作成させていました。
* 現在、祖母の法定後見人になるための書類を作成中です。

【悩み】
* 認知症の祖母が作成した遺言書を撤回できますか?
* 相続順位1位の孫である私よりも、3位の叔母が優先されるのでしょうか?
* 後見人選出までの期間に、再度遺言書を作成されるのを防ぐことはできますか?

認知症の祖母作成の遺言書は撤回可能です。相続順位は孫が優先されます。後見人選出までの遺言書作成防止は困難ですが、対策があります。

認知症と遺言書の有効性

遺言書は、自分の死後の財産の承継を定める重要な書類です。しかし、認知症など判断能力が不十分な状態(意思能力欠格)で作成された遺言書は、無効とされる可能性があります。 意思能力とは、自分の財産や家族関係を理解し、遺言の内容を自由に判断できる能力のことです。 祖母が遺言を作成した時点で、意思能力がなかったと判断されれば、その遺言書は無効となります。 医師の診断書や、作成時の状況証拠などを用いて、裁判で争う必要が生じる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:遺言書の撤回可能性

ご祖母様の状態が、遺言作成時および現在において、意思能力を欠いていたと判断できれば、その遺言書は撤回可能です。 弁護士に依頼し、医師の診断書などを証拠として、裁判所に遺言書の無効を申し立てることができます。

民法における相続順位と遺言書の効力

民法では、相続順位が定められています。 一般的に、相続順位は、配偶者、子、親、兄弟姉妹…と続きます。 質問者様は孫にあたりますが、ご祖母様に配偶者や子がいない場合、相続順位は孫が最優先となります。 叔母は相続順位が下位であるため、孫である質問者様の相続権を奪うような遺言書は、無効とされる可能性が高いです。ただし、遺留分(いりゅうぶん)(相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)を侵害するような遺言であれば、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)を行うことができます。

遺言書作成における誤解されがちなポイント

「公証役場(こうしょうやくじょう)で作成された遺言書は絶対的に有効」という誤解がありますが、公証役場で作成された遺言書であっても、作成者が意思能力を欠いていた場合は無効となります。 また、医師の診断書があれば必ず遺言が無効になるわけではありません。 医師の診断書は、意思能力の有無を判断する上で重要な証拠となりますが、最終的な判断は裁判所が行います。

実務的なアドバイスと具体例

まず、信頼できる弁護士に相談することが重要です。弁護士は、ご祖母様の状況を詳しく聞き取り、必要な証拠を収集し、裁判手続きをサポートします。 医師の診断書、遺言書の作成状況を証言できる人(例えば、介護士や叔母)の証言などを集める必要があります。 また、後見人選任の手続きを迅速に進めることで、新たな遺言書の作成を阻止する効果も期待できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律的な知識と専門的な手続きが必要なため、弁護士への相談が強く推奨されます。 弁護士は、遺言書の無効確認、相続手続き、後見人選任手続きなど、あらゆる面でサポートしてくれます。 ご自身で手続きを進めるのは困難であり、結果的に不利になる可能性もあります。

まとめ:認知症と遺言、相続、後見人制度

認知症の祖母が作成した遺言書は、意思能力の有無によって有効・無効が判断されます。 相続順位は孫である質問者様が優先されますが、遺留分を侵害する遺言の場合は、減殺請求を行うことができます。 後見人選任手続きを迅速に進めることが、新たな遺言書作成防止に繋がります。 弁護士への相談は、問題解決への最短ルートです。 専門家の力を借り、ご祖母様の権利とご自身の権利を守ってください。

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