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認知症の親と共有名義不動産の売却:任意後見契約と家族信託の比較

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* 任意後見契約において、不動産売却の手続きはどうすれば良いのか?
* 母と私だけで不動産売却を進めても良いのか?
* 監査人から預貯金での介護費用充当を提案される可能性はあるか?
* 家族信託の方が良いのかどうか迷っています。
任意後見契約とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ後見人(任意後見人)を選任しておく契約です。(民法第907条~第912条)。 判断能力が不十分になったと判断された時、裁判所へ申し立てを行い、後見開始決定を得る必要があります。 この決定によって、任意後見人が後見人として法的権限を持つようになります。 後見人には、成年後見人(裁判所が選任)と任意後見人の2種類があり、任意後見契約は、本人の意思を尊重した柔軟な後見制度です。
ご質問のケースでは、まず、お父様の認知症の診断書などを添えて、裁判所に任意後見開始の審判を申し立てる必要があります。 審判が確定すれば、あなたは任意後見人として、お父様の財産管理などの権限を持つことができます。 その後、お母様と相談の上、不動産売却を進めることができます。 ただし、単に母とあなただけで売却を進めることはできません。 監査人(裁判所が選任する可能性があります)の同意を得る必要があります。 監査人は、売却の必要性や価格の妥当性などをチェックします。
関係する法律は、民法(特に成年後見制度に関する規定)です。 不動産売却には、不動産登記法に基づく登記手続きも必要です。 また、監査人の関与は、成年後見制度における重要な要素です。
任意後見契約を結んでいても、不動産売却には裁判所の許可(後見開始決定)と監査人の同意が必要です。 単なる契約書だけでは、法的効力はありません。 また、監査人は、必ずしも預貯金の利用を否定するとは限りません。 しかし、預貯金だけでは将来の介護費用が不足する可能性がある場合、不動産売却を認める可能性が高いでしょう。
不動産売却にあたっては、不動産会社に相談し、適正な価格で売却できるよう努めることが重要です。 また、売却益の管理については、透明性を確保するため、弁護士や司法書士に相談し、適切な方法を検討することをお勧めします。 例えば、信託銀行に信託契約を結んで管理する方法もあります。
不動産売却や財産管理に関する手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、ご家族間で意見の相違が生じた場合や、法律的な問題が発生した場合には、専門家のアドバイスが必要です。
* 任意後見開始の審判を裁判所に申し立てる必要があります。
* 不動産売却には、監査人の同意が必要です。
* 預貯金だけでは介護費用が不足する可能性がある場合は、不動産売却が認められる可能性が高いです。
* 専門家への相談が重要です。
家族信託についても検討する価値はありますが、契約が複雑であるため、専門家と十分に相談した上で判断する必要があります。 今回のケースでは、まずは任意後見制度を活用し、適切な手続きを進めることが重要です。
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