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認知症の親の介護と成年後見人制度:扶養親族と親族間の申し立てについて徹底解説

【背景】
* 認知症を患い、意思能力が低下した老親を介護しています。
* 老親は、私(扶養親族)が介護保険によるケアプランに基づき、十分な介護・看護を行っています。
* しかし、別の親族から成年後見人の選任を申し立てられました。

【悩み】
老親は十分な介護を受けており、別の親族による成年後見人の選任申し立ては権利の濫用ではないかと心配です。このような申し立ては可能なのでしょうか?また、どのような手続きや判断基準があるのでしょうか?

成年後見人選任申し立ては可能ですが、裁判所は親族間の事情も考慮します。

成年後見制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症や精神疾患などにより、判断能力が不十分になった成年者(18歳以上)を保護し、その財産管理や身上保護を行うための制度です。 判断能力が不十分な人を「被後見人」(ひこうけんにん)といい、被後見人の代わりに財産管理や身上保護を行う人を「成年後見人」といいます。成年後見人には、家庭裁判所が選任します。 成年後見制度には、被後見人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。(後見が最も判断能力が低い状態、補助が最も判断能力が高い状態です)

今回のケースへの直接的な回答

はい、扶養親族が十分な介護を行っていても、他の親族が成年後見人の選任を申し立てることは可能です。 家庭裁判所は、申し立てがあった場合、被後見人の利益を最優先して判断します。 申し立てた親族の意図や、現在の介護状況、被後見人の状況などを総合的に判断し、成年後見人の選任の必要性があるかどうかを決定します。

関係する法律

成年後見制度は、民法(特に第11条~第13条、第422条~第436条)によって規定されています。 また、成年後見制度の利用促進のため、成年後見人等に関する法律(平成16年法律第123号)も重要な役割を果たしています。

誤解されがちなポイントの整理

「扶養親族が介護をしているから、他の親族は成年後見人になれない」というのは誤解です。 扶養親族による介護の質や、被後見人の生活状況、財産管理の状況など、様々な要素が総合的に判断材料となります。 申し立てた親族が、被後見人の財産を狙っている、など悪意があると判断された場合、申し立ては却下される可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

申し立てられた場合、家庭裁判所から調査官が派遣され、被後見人の状況や、現在の介護状況などが詳しく調査されます。 この調査に協力し、介護状況を正確に伝えることが重要です。 写真や介護記録、医師の診断書などを証拠として提出することで、裁判所の判断に役立ちます。 また、弁護士に相談し、法的サポートを受けることも有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由

成年後見制度は複雑な手続きと法律知識を必要とするため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、申し立てられた場合や、申し立てを検討している場合は、専門家のアドバイスを受けることで、自分の権利を守り、最善の解決策を見つけることができます。

まとめ

成年後見人の選任申し立ては、扶養親族による介護状況に関わらず、他の親族からも可能です。 しかし、裁判所は被後見人の利益を最優先し、総合的に判断します。 申し立てられた場合は、専門家への相談を検討し、正確な情報を提供することで、適切な対応をとることが重要です。 ご自身の権利と被後見人の利益を守るため、冷静な対応を心がけてください。

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