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認知症の親の原野処分と相続廃除:親族間合意での名義変更は問題ない?

【背景】
* 認知症の親が所有する、資産価値のない原野があります。
* 親族全員で、その原野の管理が困難なため、処分することにしました。
* 親の兄弟の一人が原野を引き取ってくれることになり、相続人全員で合意の上、処分を進めています。
* 売却益はありません。

【悩み】
被相続人の財産を不当に処分したことに該当するのかどうか心配です。また、相続廃除(相続権を剥奪すること)とは裁判所から言い渡されるものなのか知りたいです。

相続人全員の合意があれば問題ありません。相続廃除は裁判所の判決が必要です。

1. 相続と相続放棄・相続廃除の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法によって定められており、配偶者、子、親などです。相続を放棄する意思があれば、相続放棄(相続の権利を放棄すること)ができます。これは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで可能です。一方、相続廃除は、相続人が法令に定める重大な事由(例えば、被相続人に対して重大な犯罪を犯した場合など)があった場合に、裁判所の判決によって相続権を剥奪されることです。今回のケースでは、相続放棄とは関係ありません。

2. 今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、相続人全員が資産価値のない原野の管理に困っており、その処分に合意しています。売却益もなく、不当な処分とはみなされません。相続人全員の合意があれば、法的に問題ありません。

3. 関係する法律や制度

民法が関係します。民法では、相続人の範囲や相続財産の承継について規定されています。特に、相続人全員の合意があれば、相続財産の処分が可能とされています。今回のケースでは、相続人全員の合意に基づいて原野の処分が行われるため、民法に抵触しません。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「被相続人の財産を不当に処分した」という点について、誤解が多いようです。不当処分とは、相続人の一人だけが勝手に財産を処分したり、著しく不利益な処分をしたりした場合を指します。今回のケースでは、相続人全員が合意の上で処分を進めているため、不当処分には該当しません。また、相続廃除は、裁判所の判決によって行われるものであり、相続人全員の合意によって行われるものではありません。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

原野の処分にあたっては、相続人全員で合意書を作成することをお勧めします。合意書には、処分する財産、処分方法、処分後の責任分担などを明確に記載します。これにより、後々のトラブルを防止できます。具体的には、公証役場で作成した公正証書(法的効力が高い文書)にすることで、より法的確実性を高めることができます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する手続きは複雑なため、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、相続財産に複雑な事情があったり、相続人間で意見が対立したりする場合は、専門家のアドバイスが必要となります。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

資産価値のない原野の処分について、相続人全員の合意があれば、法的に問題ありません。「被相続人の財産を不当に処分した」とみなされることはありません。相続廃除は、裁判所の判決によって行われるものであり、相続人全員の合意では行われません。合意書を作成することで、後々のトラブルを回避できます。複雑な場合は、専門家に相談しましょう。 相続に関する手続きは、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。

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