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認知症の長男が居住する不動産の相続:分割協議と登記手続きの疑問を解消
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おすすめ3社をチェック相続とは、人が亡くなった際に、その財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)に従って決定されます。今回のケースでは、亡父の子である三兄弟が相続人となります。
分割協議とは、相続人全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。遺産分割協議書を作成し、署名・押印することで、法律上有効となります。この協議書に基づいて、不動産の所有権の移転登記が行われます。
長男が認知症である場合、自ら意思決定し、遺産分割協議書に署名・押印することが困難です。そのため、そのままでは分割協議が成立しません。
法律上、判断能力が不十分な方は、単独で重要な契約(遺産分割協議も含まれます)を締結できません。
認知症の長男のために、成年後見制度(民法第11条以下)を利用することが有効です。成年後見制度とは、判断能力が不十分な人のために、後見人を選任し、財産管理や身上監護を行う制度です。
後見人には、次の3種類があります。
家庭裁判所に申し立て、長男の状況に応じて適切な後見人を選任してもらう必要があります。後見人が選任されれば、後見人が長男に代わって遺産分割協議に参加し、署名・押印することができます。
長男家族が不動産に居住していることは、相続手続きに直接影響しません。ただし、遺産分割協議において、居住権(不動産を使用する権利)の扱いを明確にする必要があります。
例えば、長男家族が引き続き居住できること、または一定期間後に退去することなどを、協議書に明記します。
長男が亡くなった後、長男の相続人(おそらく長男の配偶者と子供たち)が、長男の相続分を相続します。その際に、遺産分割協議書に基づいて、不動産の所有権の移転登記を行うことができます。
成年後見制度以外にも、次の方法が考えられます。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。特に、成年後見制度の利用や遺産分割協議の内容については、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
認知症の長男が居住する不動産の相続は、成年後見制度の活用が不可欠です。専門家の適切なアドバイスを受けながら、遺産分割協議を進めることで、円滑な相続手続きを行うことができます。焦らず、一つずつ丁寧に手続きを進めていきましょう。
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