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認知症高齢者の不動産処分と遺贈:成年後見人による売却と相続への影響を徹底解説

【背景】
一人暮らしで身寄りのない高齢の親戚がいます。その親戚は、以前から認知症の兆候が見られていました。数年前、まだ認知症と診断される前、相続権のない遠い親戚に不動産を贈与する内容の公正証書遺言(*1)を作成していました。最近、認知症が悪化し、成年後見人(*2)が選任され、高齢者施設に入所しました。その後、預貯金が使い果たされ、成年後見人がその不動産まで処分してしまったと聞いています。

【悩み】
親戚が亡くなった後、不動産を処分して残ったお金は、遺言書に記載されている遺贈者(*3)に渡るのでしょうか?成年後見人の行為が遺言の内容に影響を与えるのか、非常に心配です。

成年後見人の行為によっては、遺贈が受けられない可能性があります。

成年後見制度と不動産処分に関する基礎知識

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人の財産や身を守るための制度です。成年後見人は、本人の代わりに財産管理や身上監護を行います。しかし、成年後見人は、本人の利益を最優先に行動しなければなりません。不動産処分も、本人の生活費確保など正当な理由がなければ、認められません。

今回のケースへの直接的な回答

このケースでは、成年後見人が不動産を処分した理由が重要です。もし、高齢者の生活費や介護費用に充てるためなど、本人の利益のために処分されたのであれば、遺言書に記載された遺贈は有効とは限りません。成年後見人は、本人の利益を最優先し、必要であれば、遺言の内容よりも本人の福祉を優先して行動する権限を持っています。

民法と成年後見制度に関する法律

このケースには、民法(*4)と成年後見制度に関する法律が関係します。民法は、遺言の有効性や相続に関する規定を定めています。成年後見制度に関する法律は、成年後見人の権限や責任を定めています。成年後見人は、被後見人の利益を最優先して行動しなければならないと規定されています。不動産の処分が被後見人の利益に合致するか否かが、重要な判断基準となります。

誤解されがちなポイントの整理

「公正証書遺言があれば、必ず遺贈される」と誤解している人がいます。しかし、成年後見人が被後見人の利益のために不動産を処分した場合、その処分は有効と認められる可能性が高く、遺言書の内容が優先されない可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

成年後見人が不動産を処分した経緯を詳しく調べる必要があります。処分に関する記録や成年後見人の報告書などを確認し、処分理由が正当であったかを確認する必要があります。もし、不正な処分であった場合は、法律専門家に相談して、権利を主張する必要があります。

例えば、生活費に全く充てられておらず、成年後見人の私的な利益のために処分されたと判明した場合、遺言に基づく遺贈請求の可能性も残ります。

専門家に相談すべき場合とその理由

このケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。成年後見制度や相続、民法に関する専門的な知識がないと、適切な判断や対応が困難です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、状況を正確に判断し、最善の解決策を提案してくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

認知症の高齢者の不動産処分と遺言執行は、複雑な法的問題です。成年後見人の行動は、必ずしも遺言書の内容に従うとは限りません。被後見人の利益を最優先した行動が求められます。そのため、専門家の助言を得ながら、状況を正確に把握し、適切な対応をすることが重要です。

(*1)公正証書遺言:公証役場で作成された遺言書。法的効力が強く、偽造・改ざんされにくい。
(*2)成年後見人:判断能力が不十分な人の財産や生活を管理・保護する人。
(*3)遺贈者:遺言によって財産を贈与される人。
(*4)民法:私法の主要な法律。相続や契約などに関する規定を定めている。

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