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誤った所有権保存登記後の遺言執行と不動産名義変更:相続と登記の複雑な関係を徹底解説

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なぜ、この場合、BはAからBへの持分の移転登記を申請できないのでしょうか?既に所有権保存登記がされていることが問題なのでしょうか?更正登記や名義回復登記が必要なのでしょうか?その場合、Aを登記義務者とするのが適切なのでしょうか?具体的な理由を分かりやすく教えて欲しいです。
まず、不動産の所有権を公示するためには、登記(登記簿に所有者などの情報を記録すること)が必要です。所有権保存登記は、所有権を初めて登記簿に記録する手続きです。 この問題では、相続によって不動産の所有権が移転したにも関わらず、誤った所有権保存登記が行われたことが問題の核心です。
遺言とは、自分が死亡した後、自分の財産をどのように処分するかをあらかじめ定めておく文書です。遺言には、特定の人に財産を贈与する「単独遺言」や、財産をすべて特定の人に贈与する「包括遺贈」などがあります。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人を指します。受遺者とは、遺言によって財産を贈与された人を指します。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位によって決定されます。
この問題の解答が「×」である理由は、所有権保存登記が既にAとBの共有名義で行われているためです。Bは、遺言執行者兼受遺者として、Aの持分を一方的に移転させる権利を持ちません。BがAの持分を取得するには、Aとの合意に基づく所有権移転登記、もしくは裁判による所有権移転の判決に基づいた登記が必要となります。
このケースには、民法(私人間の権利義務を定めた法律)と不動産登記法(不動産の権利関係を登記簿に記録する制度を定めた法律)が関係します。特に、不動産登記法は、不動産の所有権の移転には登記が必要であることを定めています。誤った登記は、更正登記(誤った登記を訂正する手続き)によって修正する必要があります。
遺言執行者兼受遺者だからといって、相続人の意思に反して一方的に不動産の名義変更ができるわけではない、という点が誤解されやすいポイントです。遺言執行者は、遺言の内容を実行する義務がありますが、それは相続人の権利を侵害するものであってはなりません。
BがAの持分を取得するには、Aと話し合い、合意の上で所有権移転登記を行うのが最もスムーズな方法です。合意が得られない場合は、裁判所に所有権移転の訴えを起こす必要があります。
不動産の登記や相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不明な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。誤った手続きを行うと、後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。
誤った所有権保存登記がされている場合、遺言執行者や受遺者であっても、相続人の同意なしに一方的に名義変更することはできません。正しい手続きを行うためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 相続や不動産登記は複雑なため、専門家の助けを借りながら、適切な手続きを進めることが大切です。
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