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調整区域の土地売却、開発許可と違反建築のリスクを徹底解説!

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調整区域の土地売却では、開発許可の要否と違反建築の事実が重要です。専門家への相談も検討しましょう。
調整区域での土地売却は、通常の土地売却とは異なる点が多く、注意が必要です。まずは、基本的な知識から確認しましょう。
調整区域とは?
調整区域とは、都市計画法に基づいて、都市化を抑制する区域のことです。簡単に言うと、無秩序な開発を防ぎ、自然環境や既存の生活環境を守るために、原則として建物の建築や土地の利用に制限が設けられています。
開発許可とは?
調整区域内で建物を建てたり、土地の形を変えたりする(開発行為)には、原則として都道府県知事または市長村長の許可が必要です。この許可を「開発許可」と言います。今回のケースでは、土地の所有者が変わることも、開発行為に該当する可能性があります。
地目とは?
地目とは、土地の主な用途を示すものです。「宅地」は住宅や店舗が建っている土地、「山林」は森林として利用されている土地を指します。今回のケースでは、宅地と山林が混在しているため、売却の際にはそれぞれの土地の状況を考慮する必要があります。
今回のケースでは、市役所が「所有者が変わると開発43条申請が必要」と言っている点が重要です。これは、売却によって土地の利用目的が変わる可能性があるため、開発許可が必要になるという意味合いです。
仲介の不動産屋が「許可申請なしで売却する」と言っている場合、注意が必要です。もし開発許可が必要な状況で許可を得ずに売却した場合、売却後に買い主との間でトラブルになる可能性があります。
違反建築であることも、売却に影響します。違反建築の建物は、原則として増改築ができません。また、金融機関からの融資が受けられない場合もあります。
今回のケースで関係する主な法律は、以下の通りです。
調整区域の土地売却について、よくある誤解を整理します。
→ 実際は、開発許可を得たり、43条申請の手続きを行ったりすることで、建築できる場合があります。
→ 実際は、売却自体は可能ですが、買い主が違反建築であることを理解し、そのリスクを承知した上で購入する必要があります。また、金融機関からの融資が受けられない場合もあります。
→ 実際は、不動産屋も専門家ではない場合があり、誤った情報を提供することもあります。必ず複数の情報源から情報を収集し、専門家にも相談することが重要です。
今回のケースで、売却を進める上での実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例
例えば、開発許可が必要な場合、事前に申請を行い、許可を得てから売却を進めるのが理想です。もし、許可取得が難しい場合は、買い主との間で、許可取得を前提とした売買契約を結び、万が一許可が下りなかった場合は、契約を解除できるような条項を盛り込むことも検討できます。
以下の場合は、必ず専門家(建築士、土地家屋調査士、弁護士など)に相談しましょう。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
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