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警備業法:他都道府県での警備業務実施に必要な手続きを解説

【背景】

  • A警備会社はB県に本社があり、営業所はありません。
  • C県にある大型スーパーの警備業務を受注しました。
  • 業務内容は、常駐警備(1号)、駐車場警備(1号)、交通誘導警備(2号)です。
  • C県での警備業務実施にあたり、警備業法上の手続きについて知りたい。

【悩み】

  • 他都道府県での警備業務実施に必要な手続きがわからない。
  • 過去に見た関連情報が見つからない。
他都道府県での警備業務は、営業所の設置や届出が必要な場合があります。詳細を解説します。

回答と解説

テーマの基礎知識:警備業法とは?

警備業法は、国民の生命、身体、財産などを守る警備業務の適正な実施を確保するための法律です。警備業務を行う警備会社や警備員に対して、必要な規制やルールを定めています。

警備業には、1号から4号までの区分があり、それぞれ異なる業務内容を指します。

  • 1号警備:施設警備、巡回など(例:オフィスビル、商業施設などの常駐警備)
  • 2号警備:交通誘導、雑踏警備など(例:道路工事現場、イベント会場での誘導)
  • 3号警備:貴重品運搬警備
  • 4号警備:身辺警護(ボディーガード)

今回の質問にある1号と2号警備は、私たちの日常生活でよく目にする警備業務です。

今回のケースへの直接的な回答:他都道府県での警備業務

A警備会社がB県に本社があり、C県で警備業務を行う場合、警備業法上の手続きが必要になる可能性があります。具体的には、C県に営業所を設置するかどうかが重要なポイントです。

警備業法では、営業所を設置する場合、その都道府県の公安委員会(警察署を管轄する機関)への届出が義務付けられています。営業所を設置しない場合でも、ケースによっては届出が必要となることがあります。

今回のケースでは、

  • 常駐警備(1号):C県での継続的な業務であり、営業所設置の必要性を検討する必要があります。
  • 駐車場警備(1号):スーパーのオープン期間中の集中した業務であり、営業所設置の必要性を検討する必要があります。
  • 交通誘導警備(2号):スーパーのオープン期間中の業務であり、営業所設置の必要性を検討する必要があります。

上記のように、業務内容や期間によって、必要な手続きが異なります。

関係する法律や制度:営業所の設置と届出

警備業法では、営業所の定義が重要です。「営業所」とは、警備業務に関する契約を締結し、またはその業務を統括する事務所を指します。

A警備会社がC県に営業所を設置する場合、以下の手続きが必要になります。

  • C県の公安委員会への営業所設置届出
  • 営業所ごとに、警備員指導教育責任者(警備員の教育を行う責任者)を選任
  • 営業所の所在地を管轄する警察署への届出

営業所を設置しない場合でも、例えば、継続的にC県で警備業務を行う場合は、B県の本社所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となる可能性があります。

詳細な手続きは、各都道府県の公安委員会の指示に従う必要があります。各都道府県によって、運用が異なる場合があるため、注意が必要です。

誤解されがちなポイントの整理:営業所がない場合の注意点

警備会社が他都道府県で警備業務を行う際、最も誤解されやすいのは、「営業所がないから手続きは不要」という考え方です。

しかし、実際には、

  • 継続的な業務であるか
  • 業務の規模はどの程度か
  • 契約の締結や管理をどこで行うか

などによって、必要な手続きが異なります。

例えば、B県の本社でC県での業務に関する契約を締結し、B県から警備員を派遣する場合でも、C県での業務が継続的であれば、C県の公安委員会に何らかの手続きが必要となる可能性があります。

また、警備員の人数が多い場合や、業務期間が長い場合も、営業所設置が必要となる可能性が高まります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:スムーズな業務遂行のために

他都道府県で警備業務を行う場合は、事前に管轄の公安委員会に相談することが重要です。

具体的には、以下の手順で進めることをお勧めします。

  1. C県の公安委員会に、業務内容、期間、警備員の人数などを説明し、必要な手続きを確認する。
  2. C県に営業所を設置する必要がある場合は、設置場所や必要な書類について、公安委員会に相談する。
  3. 営業所を設置しない場合でも、B県の公安委員会に、C県での業務について報告し、指示を仰ぐ。
  4. 必要に応じて、警備業に詳しい行政書士などの専門家に相談する。

事前に準備をすることで、スムーズに業務を開始し、法令違反を避けることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由:確実な対応のために

以下のような場合は、警備業に詳しい行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 他都道府県での警備業務に関する手続きが複雑で、理解が難しい場合
  • 営業所の設置や、契約に関する法的問題について不安がある場合
  • 法令違反のリスクを確実に回避したい場合

専門家は、警備業法に精通しており、個別のケースに応じた適切なアドバイスをしてくれます。また、煩雑な手続きを代行してくれるため、業務に集中することができます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 他都道府県で警備業務を行う場合、営業所の設置や届出が必要になる場合があります。
  • 営業所の定義を理解し、自社の状況が該当するかどうかを判断する必要があります。
  • 管轄の公安委員会に事前に相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
  • 専門家の力を借りることも、確実な対応につながります。

警備業法を遵守し、適正な警備業務を行うことで、社会の安全に貢献しましょう。

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