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警備業法:他都道府県での警備業務実施に必要な手続きを解説

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警備業法は、国民の生命、身体、財産などを守る警備業務の適正な実施を確保するための法律です。警備業務を行う警備会社や警備員に対して、必要な規制やルールを定めています。
警備業には、1号から4号までの区分があり、それぞれ異なる業務内容を指します。
今回の質問にある1号と2号警備は、私たちの日常生活でよく目にする警備業務です。
A警備会社がB県に本社があり、C県で警備業務を行う場合、警備業法上の手続きが必要になる可能性があります。具体的には、C県に営業所を設置するかどうかが重要なポイントです。
警備業法では、営業所を設置する場合、その都道府県の公安委員会(警察署を管轄する機関)への届出が義務付けられています。営業所を設置しない場合でも、ケースによっては届出が必要となることがあります。
今回のケースでは、
上記のように、業務内容や期間によって、必要な手続きが異なります。
警備業法では、営業所の定義が重要です。「営業所」とは、警備業務に関する契約を締結し、またはその業務を統括する事務所を指します。
A警備会社がC県に営業所を設置する場合、以下の手続きが必要になります。
営業所を設置しない場合でも、例えば、継続的にC県で警備業務を行う場合は、B県の本社所在地を管轄する公安委員会への届出が必要となる可能性があります。
詳細な手続きは、各都道府県の公安委員会の指示に従う必要があります。各都道府県によって、運用が異なる場合があるため、注意が必要です。
警備会社が他都道府県で警備業務を行う際、最も誤解されやすいのは、「営業所がないから手続きは不要」という考え方です。
しかし、実際には、
などによって、必要な手続きが異なります。
例えば、B県の本社でC県での業務に関する契約を締結し、B県から警備員を派遣する場合でも、C県での業務が継続的であれば、C県の公安委員会に何らかの手続きが必要となる可能性があります。
また、警備員の人数が多い場合や、業務期間が長い場合も、営業所設置が必要となる可能性が高まります。
他都道府県で警備業務を行う場合は、事前に管轄の公安委員会に相談することが重要です。
具体的には、以下の手順で進めることをお勧めします。
事前に準備をすることで、スムーズに業務を開始し、法令違反を避けることができます。
以下のような場合は、警備業に詳しい行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、警備業法に精通しており、個別のケースに応じた適切なアドバイスをしてくれます。また、煩雑な手続きを代行してくれるため、業務に集中することができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
警備業法を遵守し、適正な警備業務を行うことで、社会の安全に貢献しましょう。
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