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譲渡担保の土地を巡る民法の疑問:第三者への対抗と所有権

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借金を返した人は、その土地をもう一度自分のものにできるのでしょうか? 譲渡担保権者から土地を買った第三者に対して、自分の権利を主張できるのでしょうか? 民法177条の「第三者」って誰のこと?
借金を完済しても、登記がないと土地の所有権を第三者に対抗できない場合があります。状況次第で、土地を取り戻せない可能性も。
譲渡担保とは、お金を借りる際に、借りた人が持っている土地などの財産の所有権を、お金を貸した人(債権者)に移すことで、万が一お金が返せなくなった場合に、債権者がその財産を処分して貸したお金を回収できるようにする担保方法の一つです。
今回のケースでは、土地が譲渡担保の対象となっています。つまり、お金を借りた人(設定者)から、お金を貸した人(譲渡担保権者)へ、土地の所有権が移転している状態です。この所有権の移転は、登記(法務局の登記簿に所有者の名前が変わる手続き)を行うことで、第三者にも「この土地の所有者は誰か」を明確にすることができます。
民法は、不動産(土地や建物)の所有権について、非常に重要なルールを定めています。それは、所有権を主張するためには、原則として登記が必要である、というものです(民法177条)。このルールは、不動産取引の安全を守るために存在します。登記がないと、誰がその不動産の本当の所有者なのか、第三者には分かりません。
譲渡担保の場合、借金が返済されれば、本来は設定者に所有権が戻るべきです。しかし、問題は、登記がどうなっているかです。借金を返済しても、登記が譲渡担保権者の名義のままであれば、法律上はまだ譲渡担保権者が所有者とみなされます。
もし、この状態で譲渡担保権者が第三者に土地を売却した場合、設定者は第三者に対して所有権を主張できるのでしょうか? ここで重要になるのが、民法177条の「第三者」の解釈です。
民法177条でいう「第三者」とは、単にその土地に関わる人という意味ではありません。この条文が保護しようとしているのは、登記を信頼して取引を行った人たちです。具体的には、その土地の所有権を取得した人、抵当権などの権利を取得した人、または、その土地を借りて賃借権を得た人など、登記がなければ不利な立場になる人たちを指します。
今回のケースで、譲渡担保権者から土地を購入した第三者は、まさにこの「第三者」に該当するかどうかが重要なポイントになります。もし、その第三者が民法177条の「第三者」に該当する場合、設定者は、登記がなければ、その第三者に対して土地の所有権を主張することが難しくなります。
第三者が民法177条によって保護されるためには、いくつかの条件があります。まず、その第三者が、譲渡担保権者から土地を「譲り受けた」こと、つまり、売買契約などによって所有権を取得したことが必要です。また、その第三者が、土地の所有権を取得する際に、善意(事情を知らなかったこと)であること、そして、過失がないこと(注意していれば事情を知ることができたのに、注意を怠ったことがないこと)が求められる場合があります。
もし、第三者がこれらの条件を満たしていれば、たとえ設定者が借金を返済していたとしても、設定者はその第三者に対して土地の所有権を主張できなくなる可能性があります。なぜなら、第三者は登記を信頼して取引を行い、土地を取得したからです。
この問題を避けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
以下のような状況に当てはまる場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
専門家は、個別の状況に合わせて、法的アドバイスや適切な対応策を提案してくれます。また、専門家は、裁判になった場合の準備や、相手との交渉なども行ってくれます。
今回のケースで最も重要なポイントは、以下の通りです。
譲渡担保は、不動産取引において、非常に重要な要素です。今回の解説を通して、譲渡担保に関する理解を深め、ご自身の権利を守るためにお役立てください。
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