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負の遺産相続の不安…叔母の不動産、拒否できる?親族間での遺産分割トラブル回避策

【背景】
* 身寄りのない叔母が、高齢で危篤状態です。
* 叔母には不動産(売却困難な状態)と預金がありますが、預金は妹夫婦が相続する見込みです。
* 妹は不動産を不要としており、叔母にもその旨を伝えています。
* 遺書で不動産が私に、預金が妹夫婦に相続される可能性があります。

【悩み】
叔母の不動産を相続することになる可能性があり、売却も困難なため困っています。お金は必要ありません。遺書に書かれていても、相続を拒否することはできるのでしょうか?親戚と裁判沙汰になるのが不安です。

遺言書があっても相続放棄は可能です。ただし、期限があります。

テーマの基礎知識:遺産相続と相続放棄

遺産相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。遺産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。

相続人は、原則として遺産を受け継ぐ義務があります。しかし、相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄(相続を放棄すること)をすることができます。(民法第1015条)。相続放棄をすると、遺産のプラスとマイナスの両方を相続する権利と義務を放棄することになります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、叔母の不動産を相続することを強制されることはありません。遺言書に不動産が質問者様に相続されると書かれていたとしても、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことで、不動産の相続を拒否できます。

関係する法律や制度:民法における相続と相続放棄

日本の相続に関するルールは、主に民法に定められています。特に、相続放棄に関する規定は民法第1015条以降に記載されています。相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要な手続きです。

誤解されがちなポイントの整理:相続放棄の期限と手続き

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。また、相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要な正式な手続きです。単に「相続したくない」と伝えるだけでは、法律上有効な相続放棄とはなりません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。申立書には、相続人の氏名、住所、相続開始を知った日、相続放棄の意思などを記載する必要があります。必要書類や手続き方法については、家庭裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや不安な場合

遺産相続は、法律的な知識や手続きが複雑な場合があります。特に、今回のケースのように、遺言書が存在し、親族間でトラブルになる可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言書があっても、相続放棄は可能です。
* 相続放棄には、相続開始を知ってから3ヶ月以内の期限があります。
* 相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要な正式な手続きです。
* 複雑なケースや不安な場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

重要なのは、相続放棄の期限を守ることです。 少しでも不安を感じたら、すぐに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの行動が、トラブルを回避する鍵となります。

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