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貸しビル漏水、契約無効と賠償請求は妥当?大家の対応を解説

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契約無効は難しいが、説明義務違反で損害賠償の可能性はあります。専門家への相談を。
賃貸借契約における「瑕疵(かし)」とは、簡単に言うと、借りた物件に本来備わっているべき機能や品質が備わっていない状態のことです。今回のケースで言えば、天井からの漏水がこれに該当します。 漏水は、建物の使用に支障をきたす可能性があり、賃借人が安心して営業活動を行う上で問題となる場合があります。
瑕疵には、すぐに修繕が必要なものから、すぐに問題にならないものまで、様々な程度があります。今回のケースのように、漏水が継続的に発生し、店舗の営業に影響を与える可能性があれば、重大な瑕疵と判断されることもあります。 瑕疵がある場合、賃借人は、契約を解除したり、家賃の減額を請求したり、損害賠償を請求したりする権利を持つ可能性があります。
今回のケースで、賃借人が主張している「契約無効」が認められる可能性は、残念ながら、それほど高くはないと考えられます。 契約が無効になるためには、瑕疵が非常に重大で、賃借人がその瑕疵を知っていたら、そもそも契約しなかったと判断される必要があります。
今回のケースでは、
を考慮すると、契約が無効とまでは言えない可能性が高いです。 ただし、契約が無効にならなくても、大家であるあなたは、賃借人に対して、何らかの責任を負う可能性はあります。
今回の問題に関係する主な法律は、民法と借地借家法です。
これらの法律に基づき、裁判所は、個別のケースに応じて、契約の有効性や、損害賠償の有無などを判断します。
今回のケースで、大家さんが「うっかり説明しなかった」ことが問題になっていますが、これは法律用語でいうところの「説明義務」に違反した可能性があります。 説明義務とは、契約の相手方に対して、契約内容や物件の状態について、正確な情報を伝える義務のことです。
よく似た言葉に「告知義務」がありますが、これは、特定の事実を相手方に知らせる義務のことです。今回のケースでは、漏水という事実を告知する義務があったと考えられます。 大家さんは、漏水という瑕疵があることを知りながら、それを説明しなかったため、説明義務に違反したと判断される可能性があります。
もし、大家さんが漏水の事実を知らなかった場合は、告知義務違反にはなりませんが、それでも、瑕疵担保責任を負う可能性はあります。 ただし、大家さんが善意(瑕疵があることを知らなかったこと)であれば、損害賠償責任は限定されることもあります。
今回のケースでは、以下の対応が考えられます。
具体例として、もし、漏水によって店舗の備品が一部損壊した場合、その修理費用を大家さんが負担する、という和解案が考えられます。 また、漏水が原因で、一時的に営業に支障が出た場合、その間の家賃を減額する、という和解案も考えられます。
今回のケースでは、早期に専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。 理由は以下の通りです。
専門家への相談は、費用がかかりますが、将来的なリスクを考えると、非常に有効な手段です。 特に、賃借人から高額な賠償請求をされている場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。
今回のケースでは、大家さんが漏水の瑕疵を説明しなかったことが問題となりました。 契約が無効になる可能性は低いですが、損害賠償責任を負う可能性はあります。 今後の対応としては、賃借人との話し合い、専門家への相談、和解書の作成などが考えられます。
重要ポイントは以下の通りです。
今回の経験を活かし、今後の賃貸経営においては、物件の状態について、より注意深く確認し、賃借人に対して、誠実な説明を心がけるようにしましょう。
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