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貸土地の共有部分使用トラブル!境界線と通行権、我慢の限界はどこ?

【背景】
* 貸土地(奥まった場所)を会社で借りています。
* 土地への出入り口は、2つの会社が共有する部分です。
* 門扉はありますが、共有部分の使用は出入りのみです。
* 隣の会社の車が共有部分にかなりはみ出して駐車しています。
* トラックが通れないほど駐車スペースが狭くなっています。
* 既に何度か注意しましたが、改善されません。
* 昨日は門扉の半分まで車が駐車されていました。

【悩み】
共有部分の駐車スペースをどこまで我慢すれば良いのか分かりません。隣の会社にどのように対応すれば良いのか困っています。従業員なので、社長に相談しづらいです。

共有部分の占用は法律違反の可能性あり。早急に話し合いを!

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この問題は、共有部分の利用に関するトラブルです。共有部分とは、複数の所有者で共有する土地部分のことです。今回のケースでは、質問者さんの会社と隣の会社が共有する出入り口が該当します。 土地の所有権と、その土地を使用する権利(**所有権**と**使用収益権**)は別物です。質問者さんの会社は、土地を借りているので、使用収益権を持っています。しかし、共有部分については、他の所有者(この場合は隣の会社)との合意に基づいて使用しなければなりません。 また、道路や私道などの通行権(土地を通る権利)も重要な要素です。共有部分が出入り口として機能するためには、通行権が確保されている必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

隣の会社の車が共有部分にはみ出して駐車している状態は、質問者さんの会社の通行権を侵害している可能性があります。特に、トラックが通れないほど駐車スペースが狭くなっている状況は、深刻な問題です。 門扉の半分まで駐車されている状態も、共有部分の不当な占有と言えるでしょう。 我慢の限界は、既に超えていると判断できます。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(特に、共有に関する規定)や、場合によっては、道路交通法(歩道への展示など)が関係してきます。 民法では、共有者は、共有物を使用する際に、他の共有者の利益を害してはならないと定められています。隣の会社の行為は、この規定に違反している可能性があります。 また、歩道への展示は道路交通法に抵触する可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「商売している者同士、お互い様」という考え方は、今回のケースでは適切ではありません。共有部分の使用は、合意に基づいて行われるべきであり、一方的な使用は許されません。 また、「社長が言わなくてもいいと言っている」からといって、問題を放置することは危険です。将来的に、より大きなトラブルに発展する可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、隣の会社と話し合うことが重要です。 話し合いの際には、以下の点を明確に伝えましょう。

  • 共有部分への駐車が通行権を妨げていること
  • 歩道への展示が法律違反の可能性があること
  • 具体的な改善策(駐車場所の確保、時間制限など)を提案すること

話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

話し合いが不調に終わった場合、または、相手方が改善に応じない場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば法的措置(**差止請求**など)も検討します。 特に、共有部分の利用に関して明確な合意がない場合、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有部分の利用は、合意に基づいて行うべきです。通行権を妨げるような一方的な使用は許されません。話し合いがうまくいかない場合は、専門家に相談しましょう。 早期の解決が、今後のトラブルを防ぐために重要です。 放置すると、より大きな問題に発展する可能性がありますので、勇気を出して行動を起こしましょう。 従業員の方でも、社長に相談し、会社として対応することを検討しましょう。 放置すればするほど、解決が難しくなる可能性があります。

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