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貸店舗退去時の原状回復義務:壁紙の変色やポスター跡、床の清掃費用は誰が負担?

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友人が5年ほど借りていた貸店舗を閉めることになりました。店舗は前の借主が1年しか使用しておらず、壁紙は綺麗だったためそのまま使用していました。しかし、友人の店舗は飲食店で喫煙可だったため、壁紙が変色したり、ポスターを貼ったりしていました。
【悩み】
退去時に壁紙の張り替えが必要なのか、床のハウスクリーニング費用は誰が負担するのか、貸店舗の原状回復費用負担について、マンションなどの部屋とは異なる点があるのか知りたいです。大家さんは壁紙の張り替えを希望しているようです。
通常使用の範囲を超える損耗(変色、ポスター跡)は借主負担。床のハウスクリーニングは借主負担の可能性が高いですが、契約内容を確認。
貸店舗の退去時における原状回復とは、借主が物件を借りた当初の状態に戻すことです。ただし、これは「通常の使用による損耗」を除きます。 「通常の使用による損耗」とは、時間経過や通常の使用によって生じる劣化のことです(例:多少の汚れ、経年による壁紙の変色など)。 一方、「通常の使用を超える損耗」とは、借主の故意・過失、または通常の使用を超える使用方法によって生じた損耗を指します(例:大きな傷、タバコのヤニによる激しい変色、ポスターの糊跡など)。
今回のケースでは、壁紙の変色とポスター跡は「通常の使用を超える損耗」に該当する可能性が高いです。飲食店での喫煙は、通常の使用範囲を超える行為とみなされる可能性があり、それに伴う壁紙の変色は借主負担となる可能性が高いです。ポスターの糊跡も同様です。
床のハウスクリーニングについては、契約内容によって異なります。契約書に明記されている場合は、それに従います。明記されていない場合は、通常の清掃を超える汚れがある場合は借主負担、通常の汚れであれば大家負担となる可能性があります。
民法616条(賃貸借契約)が関係します。この条文では、借主は「物件を現状に回復する義務」を負いますが、通常の使用による損耗は除かれます。 具体的な負担割合については、契約書の内容、損耗の程度、地域の慣習などが考慮されます。 裁判例も参考にされることが多く、ケースバイケースで判断されます。
「前の借主がそのままだったから」という点は、今回の判断には関係ありません。 前の借主の状態にかかわらず、あなたが使用した期間における損耗について責任を負うことになります。
大家さんとの話し合いが重要です。 契約書の内容を精査し、写真や動画などで損耗状況を記録しておきましょう。 専門業者に見積もりを取ってもらい、その根拠に基づいて交渉することが有効です。 ハウスクリーニングについても、業者に見積もりを依頼し、大家さんと相談しましょう。
契約書の内容が複雑であったり、大家さんとの交渉が難航する場合は、弁護士や不動産専門家への相談をおすすめします。 専門家は法律的な知識や交渉経験に基づき、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。 特に、高額な費用が発生する可能性がある場合は、専門家の意見を聞くことが賢明です。
貸店舗の原状回復は、契約内容と損耗の程度によって負担割合が大きく異なります。 「通常の使用による損耗」と「通常の使用を超える損耗」を明確に区別し、契約書の内容をしっかり確認することが大切です。 写真や動画による証拠の確保、専門業者への見積もり依頼、そして必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。 大家さんとの良好なコミュニケーションを心がけ、円満な解決を目指しましょう。
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