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賃借権設定仮登記に関する疑問:所有権移転仮登記との違いや効力について

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まず、今回のテーマに出てくる基本的な用語について説明します。
仮登記(かりとうき)とは、将来的に確定する可能性のある権利(例えば、不動産の所有権や賃借権)を、現時点ではまだ完全に登記できない場合に、その権利を保全するために行う登記のことです。仮登記をしておくと、後から本登記を行った際に、仮登記をした時点に遡って効力が生じます。これにより、仮登記後にその不動産に関する権利を取得した第三者(例えば、別の買い主や債権者)よりも、仮登記をした人が優先的に権利を主張できる場合があります。(民法177条)
賃借権(ちんしゃくけん)とは、他人の物を借りて使用・収益する権利のことです。土地を借りて建物を建てたり、駐車場として利用したりする場合などが該当します。賃借権は、契約によって発生し、その契約内容に従って権利を行使できます。賃借権は、原則として登記することができます。
賃借権設定(ちんしゃくけんせってい)とは、土地の所有者が、第三者に対して賃借権を与えることです。賃借権設定の登記を行うことで、第三者(賃借人)は、その土地を借りて使用・収益する権利を、他の人に対しても主張できるようになります。
ご質問のポイントを順番に見ていきましょう。
①所有権移転仮登記の1号仮登記、2号仮登記と同様の理解で良いか?
結論から言うと、基本的には同じように理解して問題ありません。
所有権移転仮登記と同様に、賃借権設定仮登記も、その内容によって1号仮登記(権利の設定または移転を内容とする本登記をすべき場合に、その本登記をすることができないときに行う仮登記)または2号仮登記(本登記をすることができない原因が消滅した場合に、その本登記をすることができる場合に行う仮登記)として扱われます。
どちらの仮登記であるかは、仮登記の原因や、将来的にどのような本登記をしたいかによって決まります。
②賃借権設定仮登記の権利者は、実態法上、土地の使用収益権者と言えるか?
はい、その通りです。賃借権設定仮登記がされているということは、実質的には賃借権設定契約が成立しており、賃借権者は土地の使用収益権者であると考えられます。
ただし、あくまで仮登記の状態なので、第三者に対しては、本登記がなければ賃借権を主張できない場合があります。
③本登記に至っていない場合、任意売却者や競落者に対して「私が使用収益権者です」と言えるか?
原則として、本登記がなければ、任意売却者や競落者に対して賃借権を主張することはできません。
民法では、不動産の賃借権は登記をしなければ、第三者に対抗できないとされています(民法605条)。
しかし、仮登記には「順位保全効」という効力があり、本登記をすれば、仮登記をした時点に遡って効力が生じます。
したがって、仮登記後に所有権を取得した第三者に対して、本登記をすることで賃借権を主張できる場合があります。
④順位保全効がある場合、第三者対抗関係はどうなるのか?
順位保全効がある場合でも、賃借権設定仮登記だけでは、第三者に対抗することはできません。
しかし、仮登記に基づいて本登記をすることで、仮登記の時点に遡って効力が生じ、その後の第三者よりも優先的に権利を主張できるようになります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と不動産登記法です。
これらの法律に基づいて、賃借権設定や仮登記の手続きが行われ、権利関係が確定します。
賃借権設定仮登記について、誤解されやすいポイントを整理します。
賃借権設定仮登記は、様々な場面で活用されます。
具体例
AさんがBさんの土地を借りて建物を建てる場合を考えてみましょう。
1. AさんとBさんは賃貸借契約を締結し、AさんはBさんに賃借権設定仮登記を依頼します。
2. BさんはAさんのために賃借権設定仮登記を行います。
3. その後、BさんがCさんに土地を売却した場合でも、Aさんは賃借権設定仮登記に基づいて本登記を行い、Cさんに対して賃借権を主張できます。
以下のような場合には、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や登記に関する専門知識を持っており、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃借権設定仮登記は、不動産取引において重要な役割を果たします。今回の解説が、皆様の理解を深める一助となれば幸いです。
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