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賃料債権の差押えについて:宅建試験問題から学ぶ手続きと注意点

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賃料債権の差押えについて理解を深めるために、まずは基本的な知識から確認しましょう。
賃料債権(ちんりょうさいけん)とは、建物の賃貸借契約に基づいて、賃貸人(大家さん)が賃借人(借りている人)に対して持つ、家賃を支払ってもらう権利のことです。この権利は、お金を貸した人が持っている「貸金債権」などと同様に、財産的価値を持つものとして扱われます。
差押え(さしおさえ)とは、債権者(お金を貸した人など)が、債務者(お金を借りた人など)の財産を、勝手に処分できないようにする手続きのことです。差押えられた財産は、原則として債権者の債権を回収するために使われます。
今回のケースでは、抵当権者(お金を貸した人)が、賃貸人(お金を借りた人)の持っている賃料債権を差し押さえる、という状況を想定しています。
宅建の問題にあった「抵当権者は、抵当権に基づく差押えの前(抵当権を実行する前)であっても、当該賃料債権を抵当権に基づき差し押さえることができる」という記述は、原則として正しいと言えます。
つまり、抵当権者は、抵当権を実行する前に、賃料債権を差し押さえることができるのです。ただし、これはすべてのケースで無条件に認められるわけではありません。差押えには、一定の条件や手続きが必要となります。
賃料債権の差押えに関係する主な法律は、「民事執行法」です。民事執行法は、債権者が債務者の財産を差し押さえ、債権を回収するための手続きを定めています。
今回のケースでは、抵当権が関係してきます。抵当権(ていとうけん)とは、お金を借りた人が返済できなくなった場合に、お金を貸した人が、担保に設定した不動産から優先的に弁済を受けられる権利です。
抵当権者は、抵当権を実行する前に、債務者の財産を保全するために、賃料債権を差し押さえるという選択肢を持つことができます。
賃料債権の差押えについて、よく誤解される点があります。
それは、「差押えには、必ず裁判所の判決などの債務名義が必要である」という考え方です。しかし、賃料債権の差押えにおいては、必ずしも債務名義が必要とは限りません。
例えば、賃貸人が賃料を滞納している場合、賃貸人は賃借人に対して賃料支払いを求めることができます。この場合、賃貸人は、賃借人の賃料債権を差し押さえることができます。この差押えには、必ずしも債務名義は必要ありません。ただし、差押えをするためには、裁判所に差押命令を申し立てる必要があります。
ただし、賃料滞納以外の理由で賃料債権を差し押さえる場合は、債務名義が必要となる場合があります。例えば、賃貸人が他の債務を抱えており、その債権者が賃料債権を差し押さえる場合などです。
賃料債権を差し押さえる際の手続きは、以下のようになります。
差押えを行う際の注意点としては、以下の点が挙げられます。
賃料債権の差押えは、専門的な知識と手続きが必要となるため、以下のような場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けられ、スムーズに手続きを進めることができます。
今回のテーマである「賃料債権の差押え」について、重要なポイントをまとめます。
賃料債権の差押えは、不動産に関する法的問題の中でも、比較的複雑な部類に入ります。今回の解説が、読者の皆様の理解を深める一助となれば幸いです。
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