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賃貸での自殺、遺族は賠償請求される?病院でのケースも解説

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賃貸物件で人が亡くなった場合、様々な問題が発生します。特に自殺の場合、物件の価値が下がる(事故物件)ことがあり、大家さんは経済的な損失を被る可能性があります。この損失を埋めるために、遺族に対して損害賠償を請求することが考えられます。
事故物件とは、その物件内で人が亡くなった(自殺、他殺、または事故死など)事実がある物件のことです。人が亡くなった原因や状況によって、物件の価値は大きく変動します。一般的に、事故物件は心理的な抵抗感から、通常の物件よりも賃料を下げざるを得なかったり、入居者が見つかりにくくなる傾向があります。
事故物件として告知義務が発生する期間は、法律で明確に定められているわけではありません。しかし、過去の裁判例などから、概ね3年間は告知義務があると考えられています。この期間は、物件の価値への影響が大きいと判断されるためです。告知義務を怠ると、入居者に損害を与えたとして、大家さんが責任を問われる可能性があります。
賃貸物件で自殺があった場合、大家さんは遺族に対して損害賠償を請求する可能性があります。これは、自殺によって物件の価値が下がり、大家さんが経済的な損失を被ったと判断されるからです。請求される可能性のある損害としては、主に以下のものが挙げられます。
今回のケースに関係する主な法律は、民法と借地借家法です。
これらの法律に基づき、大家さんは遺族に対して損害賠償を請求することができます。ただし、請求が認められるためには、大家さんが被った損害と、自殺との間に因果関係(原因と結果の関係)があることを証明する必要があります。
損害賠償請求の範囲は、状況によって大きく異なります。例えば、自殺の原因が、入居者の精神的な問題によるものであれば、遺族が全ての責任を負うとは限りません。また、自殺が賃貸物件の構造的な問題や、大家さんの管理上の問題に起因する場合、大家さんにも責任が生じる可能性があります。
もう一つの誤解として、全てのケースで高額な賠償請求がされるわけではない、という点があります。損害額は、物件の状況や、自殺後の対応など、様々な要素によって左右されます。
損害賠償額は、具体的にどのように算出されるのでしょうか。以下に、いくつかの例を挙げて説明します。
例1:物件の価値の下落
事故物件となったことで、物件の売却価格が10%下落した場合、その差額が損害額となります。例えば、物件の価値が2,000万円の場合、200万円が損害額として請求される可能性があります。
例2:原状回復費用
自殺があった部屋の特殊清掃やリフォームにかかった費用が損害額となります。特殊清掃には数十万円、リフォームには数百万円かかることもあります。
例3:家賃収入の減少
入居者がいなくなる期間の家賃収入が損害額となります。例えば、月10万円の家賃の部屋で、3ヶ月間入居者がいなくなった場合、30万円が損害額として請求される可能性があります。
これらの損害額を合計したものが、賠償請求額となります。ただし、最終的な賠償額は、当事者間の交渉や裁判所の判断によって決定されます。
損害賠償の問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、法的なアドバイスを受け、適切な対応をとることができます。また、示談交渉や裁判になった場合も、弁護士が代理人として対応してくれます。
病院で自殺があった場合、病院が遺族に対して損害賠償を請求する可能性は、賃貸物件の場合と同様にあります。病院は、自殺によって発生した費用(例えば、遺体の処置費用、病室の清掃費用など)や、病院の信用を毀損したことによる損害などを理由に、損害賠償を請求することが考えられます。
ただし、病院の場合は、自殺の原因や状況によって、賠償責任の範囲が異なってきます。例えば、病院の管理体制に問題があった場合(例えば、患者の自殺を防止するための措置が不十分だった場合など)、病院側にも責任が生じる可能性があります。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
今回の情報を参考に、万が一の事態に備え、冷静に対応できるようにしましょう。
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