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賃貸の敷金が返ってこない?初めての一人暮らしで損しないための基礎知識を解説

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【悩み】
賃貸契約における「敷金」(しききん)とは、簡単に言うと、家を借りる人が大家さん(貸主)に預けるお金のことです。これは、家賃の滞納や、退去時の部屋の修繕費用などに充てられるためのお金です。敷金は、万が一の時の「保険」のような役割を果たします。
敷金は、家賃とは別物です。家賃は毎月支払うものですが、敷金は契約時に一度だけ支払います。そして、退去時に家賃の滞納や修繕費用を差し引いた残額が返金されるのが原則です。
今回のケースでは、敷金が「全部使ってしまうから戻らない」と言われたとのことですが、これは必ずしも正しいとは限りません。敷金は、退去時の原状回復費用(部屋を元の状態に戻すための費用)に充当され、残額があれば返金されるのが一般的です。
契約書に「退去時費用は敷金から相殺」と記載されている場合でも、それはあくまでも費用を敷金から支払うという意味であり、敷金が全く返ってこないという意味ではありません。契約内容をよく確認し、不当な請求には異議を唱えることが重要です。
賃貸借契約に関する法律として、「借地借家法」(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、借主(借りる人)の権利を保護するためのもので、敷金についても、不当に高額な請求や、不当な理由での返還拒否を抑制するような規定があります。
例えば、退去時の原状回復費用については、借主の故意や過失(わざと壊したり、不注意で壊したりした場合)による損耗(そんもう:価値が減ること)を除き、通常の使用による損耗(例えば、家具の設置による壁のへこみや、日焼けなど)については、借主が負担する必要はないとされています。
質問者様が「敷金は事実上の修繕費の前払いではないか」と疑問に思われるのは、ある意味正しいと言えます。敷金は、退去時の修繕費用に充当されるため、修繕費と密接な関係があります。
しかし、敷金はあくまでも「預け金」であり、修繕費そのものではありません。修繕費は、実際に発生した費用を精算する際に確定します。敷金から修繕費用を差し引いた残額が返金されるという流れになります。
また、敷金は、家賃の滞納があった場合にも充当されます。家賃滞納があった場合、敷金から未払い家賃が差し引かれ、残額が返金されることになります。
賃貸契約を結ぶ前に、以下の点を確認することが重要です。
契約後に問題が発生した場合は、以下の対応を検討しましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や、不動産に詳しい司法書士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
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