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賃貸の退去費用、クリーニング代が高い?契約書に記載がない場合の対処法を解説!

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賃貸物件からの退去、何かと不安ですよね。特に気になるのが、退去時に請求される費用です。今回は、クリーニング代を中心に、その疑問を解消していきます。
まず、クリーニング代とは何かを理解しましょう。これは、退去時に物件を「原状回復」(げんじょうかいふく)するためにかかる費用のことです。原状回復とは、入居前の状態に戻すこと。つまり、借りていた部屋をきれいにし、次の入居者が気持ちよく住めるようにするための費用です。
一般的に、クリーニング代には、部屋全体の清掃、壁や床の清掃、設備の清掃などが含まれます。しかし、どこまでがクリーニング代に含まれるのか、どこからが借主の負担になるのかは、契約内容や物件の状態によって異なります。
質問者さんの場合、契約書にクリーニング代の記載がないとのことですが、これは珍しいケースです。しかし、だからといってクリーニング代を支払わなくて良いわけではありません。賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)においては、借主には「原状回復義務」があります。これは、故意または過失によって汚したり傷つけたりした箇所を修繕する義務のことです。
したがって、契約書に記載がなくても、通常の使用による汚れ(経年劣化(けいねんれっか)など)を超える汚れや破損があれば、その修繕費用を負担する必要がある可能性はあります。まずは、請求されたクリーニング代の内訳を確認し、どのような清掃が行われるのか、具体的に何に対して費用が発生しているのかを把握することが重要です。
賃貸借契約に関する法律として、最も重要なものの一つが「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」です。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めています。
また、国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」も参考になります。これは、原状回復の費用負担について、トラブルを未然に防ぐための指針を示したものです。このガイドラインでは、通常の使用による損耗(そんもう:価値の減少)は貸主の負担、借主の故意や過失による損耗は借主の負担とされています。
クリーニング代に関する誤解として多いのが、「退去時には必ずクリーニング代を支払わなければならない」というものです。しかし、これは正しくありません。通常の使用による汚れや、経年劣化によるものは、貸主が負担するのが原則です。
また、「契約書に書いてあるから全て支払わなければならない」というのも誤解です。契約内容が法律に違反している場合や、不当に高額な請求の場合は、交渉や減額を求めることができます。
高額なクリーニング代を請求された場合の具体的な対処法を説明します。
具体例として、壁のタバコのヤニ汚れは、借主の過失とみなされ、修繕費用を負担する可能性があります。一方で、日焼けによる壁の変色は、経年劣化とみなされ、貸主の負担となる可能性が高いです。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律や不動産の知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉を代行してくれる場合もあります。
今回の重要なポイントをまとめます。
退去時の費用は、誰でも不安になるものです。しかし、正しい知識と適切な対応をすることで、トラブルを回避し、納得のいく形で退去することができます。
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