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賃貸アパートのクローゼット破損、退去時の追加費用請求は?

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【悩み】
退去時に、この破損について別途費用を請求されるのかどうか、不安です。
クローゼットの破損が経年劣化や通常の使用によるものと判断されれば、別途請求される可能性は低いでしょう。
賃貸物件(ちんたいぶっけん)に住んでいると、様々な場面で「費用」について考えることがありますよね。特に退去(たいきょ)する際には、原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)や、追加の費用が発生するのかどうか、不安になる方も多いのではないでしょうか。今回は、クローゼットの破損を例に、退去時の費用について詳しく解説していきます。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)においては、「原状回復」という考え方が重要になります。これは、賃借人(借りる人)が借りていた部屋を、退去時に元の状態に戻す義務のことです。ただし、これは単に「入居前の状態に戻す」という意味ではありません。国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物の価値の減少のうち、賃借人の故意(こい)または過失(かしつ)によるもの、その他賃借人が通常の使用方法を超えるような使用によるものを復旧すること」と定義されています。
つまり、通常の使用による損耗(そんもう)や経年劣化(けいねんれっか)については、賃貸人(貸す人)が負担するのが原則です。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなどは、通常の使用による損耗とみなされることが多いです。
今回のケースでは、クローゼットの角に破損が見つかったとのことです。この破損が、
であるならば、賃借人が費用を負担する必要はないと考えられます。ただし、破損の程度や状況によっては、判断が分かれることもあります。
契約書に「故意、重過失、事故等による破損、汚損の費用は別途必要」と記載されている点も重要です。この条項は、賃借人に責任がある破損については、別途費用を請求できることを意味しています。しかし、この「故意」や「重過失」に該当するかどうかが、判断のポイントとなります。
賃貸借契約に関する法律としては、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)が基本となります。この法律は、賃借人の権利を保護する規定を多く含んでいます。また、前述の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、国土交通省が作成したもので、原状回復に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑な解決を図るための指針となっています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判などでも判断の基準として参考にされることが多いです。
賃貸借契約書には、様々な条項が記載されています。特に、退去時の費用に関する条項は、注意深く確認する必要があります。よくある誤解としては、
といったものです。しかし、実際には、契約書の記載内容だけでなく、破損の原因や状況、ガイドラインなどを総合的に考慮して、費用負担の有無が判断されます。
また、敷金は、家賃の滞納や、賃借人に責任のある破損があった場合に、その費用に充当されるものです。敷金が全額返還されるかどうかは、退去時の状況によって異なります。
賃貸物件でのトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例として、
が挙げられます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士や、不動産に関する専門家(宅地建物取引士など)が挙げられます。
今回のケースでは、クローゼットの破損が、
であるならば、賃借人が別途費用を負担する必要はない可能性が高いです。契約書の内容だけでなく、破損の原因や状況、ガイドラインなどを総合的に考慮して判断しましょう。もし費用について不安な場合は、管理会社に相談したり、専門家に相談することも検討しましょう。
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