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賃貸アパートの庭掃除問題!借主の管理義務と解決策を徹底解説

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おすすめ3社をチェック【背景】
* 賃貸アパート1階に住んでいます。
* アパートの庭に野良猫が大量に糞をするため、困っています。
* 不動産会社(管理会社)に掃除を依頼しましたが、庭の管理は借主の義務だと言われ、掃除を拒否されました。
* 賃貸契約書に庭についての記載はありません。
* 庭は仕切りがなく、他の1階住戸と共有されています。
* 庭の一部に洗濯物を干すコンクリートのテラスがあり、その部分を自分の専用部分と考えています。
【悩み】
庭の掃除は誰がすべきなのか知りたいです。また、貸主に掃除をしてもらえる方法があれば教えてほしいです。テラス部分が私専用のスペースなのかどうかも不安です。
賃貸借契約において、庭の管理責任は、契約書の内容によって大きく変わります。契約書に明記されている場合は、その通りに実行する必要があります。しかし、今回のケースのように、契約書に何も記載がない場合は、民法(私人間の権利義務に関する法律)の規定に基づいて判断することになります。民法では、借主には「善良な管理者の注意義務」が課せられています。これは、借りている物件を、自分のもののように大切に管理する義務です。
庭の広さや状態、利用状況などによって、この「善良な管理者の注意義務」の範囲は変わってきます。小さな庭で、借主が自由に利用できる場合は、借主が管理するのが一般的です。しかし、今回のケースのように、広い庭で、複数の借主が共有するような場合は、貸主が管理するのが妥当な場合もあります。
今回のケースでは、契約書に庭の管理に関する記載がないため、民法上の「善良な管理者の注意義務」に基づいて判断する必要があります。庭全体を管理する義務は借主にはない可能性が高いです。しかし、野良猫の糞害は、居住環境を著しく悪化させるため、貸主に掃除を依頼することは妥当です。
関係する法律は主に民法です。特に、第607条(賃貸借)、第610条(善良な管理者)などが重要になります。また、自治体によっては、野良猫対策に関する条例や助成金制度がある場合があります。
「庭は共有部分だから、貸主が管理するべき」と考える方が多いですが、共有部分であっても、管理責任の所在は必ずしも貸主にあるとは限りません。契約書の内容や、庭の利用状況、規模などを総合的に判断する必要があります。また、テラス部分についても、契約書に明記がない限り、専用部分とは言い切れません。
まず、不動産会社に、野良猫の糞害による居住環境の悪化を改めて伝え、具体的な対応策を協議しましょう。写真や動画などの証拠を提示することで、より効果的です。それでも解決しない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
具体的な対応策としては、以下の様な提案が考えられます。
* 貸主に定期的な清掃を依頼する。
* 費用負担について合意する(借主負担、貸主負担、折半など)。
* 野良猫対策として、忌避剤の使用などを検討する。
* 状況によっては、自治体への相談も検討する。
* 不動産会社との交渉が難航した場合
* 契約書の内容が複雑で、専門的な知識が必要な場合
* 法律的な手続きが必要な場合
弁護士や司法書士は、法律の専門家として、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
賃貸アパートの庭掃除の責任は、契約書の内容や庭の状況によって異なります。今回のケースでは、契約書に記載がないため、民法上の「善良な管理者の注意義務」に基づき、貸主と協議する必要があります。野良猫の糞害は居住環境の悪化に直結するため、貸主への清掃依頼は妥当です。交渉が難航する場合は、専門家への相談も検討しましょう。 まずは、不動産会社と冷静に話し合い、解決策を探ることが大切です。
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